令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります。
3月2日から3月31日に接種した場合に「翌年度の」注射済票を交付する規定を廃止
毎年3月2日から3月31日に予防注射を受けさせた場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。
翌年度の注射済票は交付されません。
【接種時期にご注意ください】令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を受けさせた場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を受けさせてください。
狂犬病予防注射済票の交付時期イメージ
狂犬病予防注射の通年接種を可能とする
これまで法律上では4月から6月までの間に狂犬病の予防注射を受けさせることとされていましたが、今後は年間を通して接種が可能となります。
ただし、この変更に伴って予防注射の時期を変更する必要はないため、飼い主の皆様にはこれまでどおり、同時期に年1回の予防注射をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境衛生担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
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0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年08月28日