特定建設作業の届出について

更新日:2024年11月26日

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特定建設作業について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しく騒音・振動を発生するもので、騒音規制法及び振動規制法に定めるものを言います。
白岡市内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、作業開始日の7日前までに白岡市長に届け出をお願いいたします。

届出を要する作業

騒音に係る特定建設作業

騒音規制法施行令別表第2

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45メートル3以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  • (注意1)定格出力1PS(仏馬力)=0.7335キロワット
  • (注意2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては、国土交通省のホームページで確認できます

振動に係る特定建設作業

振動規制法施行令別表第2

1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

特定建設作業の規制基準 

特定建設作業に係る規制基準一覧
規制内容 区域区分 騒音規制法 振動規制法
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業禁止時間 1号 午後7時から午前7時 午後7時から午前7時
2号 午後10時から午前6時 午後10時から午前6時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間 1日あたり10時間
2号 1日あたり14時間 1日あたり14時間
最大作業日数 1号・2号 連続6日 連続6日
作業禁止日 1号・2号 日曜・休日 日曜・休日
区域区分
1号区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
用途指定のない地域
上記地域以外の地域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域
2号区域 工業地域
工業専用地域(一部地域、騒音のみ指定)

区域

どの地域が1号区域・2号区域にあたるのかは、こちらの地図から確認できます。

白岡市内の地域区分の図

提出期限・届け出先について

  • 提出期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで
  • 提出先:
    白岡市市民生活部環境課 環境衛生担当(白岡市役所2階)
    〒349-0292
    埼玉県白岡市千駄野432番地

届出書のダウンロード

騒音

振動

必要書類

  • 工事工程表
  • 付近案内図(地図)
  • 使用する重機類の仕様(カタログ等)

提出方法等

  • 提出数:2部(正本1部・副本1部)
  • 提出方法:原則持参

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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