野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!

更新日:2023年12月12日

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野焼き禁止

 法で定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)や、畑や空き地でごみや草木などを燃やすことを「野焼き」といいます。

 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」によって禁止されています。

なぜ野焼きはダメなの?

 野焼きは、煙が発生するため悪臭や大気汚染の原因となります。紙やプラスチック類等を野焼きすると燃焼温度が低いため、有害物質であるダイオキシンが発生してしまいます。

 また、火の粉の飛散により火災の原因となる可能性もあります。

例外行為

 次のような野焼きは、周辺住民に迷惑のかからない場合は、やむを得ないものとして例外的に認められています。

  • 国又は地方自治体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
     (河川敷の草木等の焼却など)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
     (災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却など)
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
     (どんど焼き、地域行事における不要となった門松・しめ縄等の焼却、お焚き上げ)
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
     (害虫駆除のために行う稲わらや畑の農作物残さの焼却、あぜ道の草や下枝の焼却)
  • たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
     (キャンプファイヤー、バーベキュー)

野焼きに関する苦情例

  • 近所で草木を燃やしていて煙たい
  • 洗濯物に臭いがついて困る
  • 臭いで気分が悪くなる
  • 喘息などの病気があるので、煙がくると体調に影響する

必要とされる配慮例

 やむを得ず例外行為の焼却を行う際には、周囲に迷惑をかけないよう配慮することが大切です。

  • 事前にご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする。
  • 草木等はよく乾かし、少しずつ短時間で燃やす。
  • 煙の量や臭いを近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
  • 時間帯や風向きや強さに考慮する。

(注意)周辺住民からの苦情や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象となる場合があります。
 家庭ごみと同様に、分別をして集積所に出すか、環境センターへ直接搬入するなど野焼きに頼らない処分方法を検討しましょう。

罰則

 法律に違反し野焼き(野外焼却)を行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)、またはその両方の罰則が科せられます。

野焼きに対するお問い合わせについて

野焼きに関する情報提供をされる場合は、次の点を了承のうえお問い合わせください。

[お問い合わせ時の確認事項]

・野焼きの状況等

例)焼却している場所、焼却している物、焼却している人(原因者)の氏名、被害の状況等

・お問い合わせされたかた(相談者)の氏名、住所、電話番号

※相談者が匿名の場合、発生源が特定できず適正な対応ができない場合があります。

※相談者の了承を得ずに原因者に相談者の氏名を明らかにすることはありません。

また、相談の際に氏名等を明らかにしていただくのは、現場の事実確認に必要である とともに、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることを防止するためです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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