河川の水質検査について

更新日:2024年03月19日

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河川の水質検査の実施について

 河川は、環境基本法第16条に基づき、人の健康と生活保護を保全するうえで、維持されることが望ましい基準が定められています。
 市では、夏、冬の年2回、市内の主要な6河川(隼人堀川・備前堀川・姫宮堀川・元荒川 八幡橋・星川・三ケ村落川)の基本的な水質項目の検査を実施しています。

関係機関について

白岡市の公害関連事案に関しては、次の機関と連携して取り組んでいます。

埼玉県東部環境管理事務所:0480-34-4011(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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