廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく告示について(白岡市上野田)

更新日:2025年04月21日

ページID : 8607

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設設置に伴う縦覧

産業廃棄物の無害化処理認定申請について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137 号。以下「法」という。)第 15 条の4の4第3項において読み替えて準用する第 15 条第4項の規定により以下のとおり環境大臣が告示を行いました。

利害関係を有する事業者や住民、環境団体などからのご意見を受け付けています。

1 告示の日

令和7年4月21日

2 申請者

東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律

3 無害化処理施設の設置の場所

白岡市上野田字北下原 1447番1、1457番7、1457番8

4 無害化処理施設の種類

ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

5 無害化処理施設において処理する産業廃棄物

ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

6 申請年月日

令和7年3月26日

7 申請書等の縦覧場所

環境課(市役所庁舎2階)

8 縦覧の期間等

令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月21日(水曜日)まで

9 意見書の提出

1.提出先

環境省関東地方環境事務所資源循環課
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
HAIRI-KANTO@env.go.jp

2.提出期限

令和7年6月4日(水曜日)必着

3.提出方法

意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

4.記載事項

ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名および住所
ウ 利害関係を有する理由

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら