廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく告示について(白岡市上野田)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設設置に伴う縦覧
産業廃棄物の無害化処理認定申請について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137 号。以下「法」という。)第 15 条の4の4第3項において読み替えて準用する第 15 条第4項の規定により以下のとおり環境大臣が告示を行いました。
利害関係を有する事業者や住民、環境団体などからのご意見を受け付けています。
1 告示の日
令和7年4月21日
2 申請者
東芝環境ソリューション株式会社 代表取締役 吉田 久律
3 無害化処理施設の設置の場所
白岡市上野田字北下原 1447番1、1457番7、1457番8
4 無害化処理施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
5 無害化処理施設において処理する産業廃棄物
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
6 申請年月日
令和7年3月26日
7 申請書等の縦覧場所
環境課(市役所庁舎2階)
8 縦覧の期間等
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年5月21日(水曜日)まで
9 意見書の提出
1.提出先
環境省関東地方環境事務所資源循環課
〒330-9720
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
HAIRI-KANTO@env.go.jp
2.提出期限
令和7年6月4日(水曜日)必着
3.提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
4.記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名および住所
ウ 利害関係を有する理由
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年04月21日