白岡市環境基本条例・白岡市環境基本計画
条例制定の背景

わたしたちの住む白岡市は豊かな自然の恩恵を受けて、歴史と伝統を築いてきましたが、人口の増加とともに都市化が進み、豊かだった自然も年々減少してきております。
また、近年の地球温暖化に代表される環境問題は複雑化・地球規模化しており、幅広い対応が求められています。
このような状況の中、市では、現在及び将来の市民に、健康で文化的な生活を確保し、豊かな自然環境を引き継ぐため、環境の保全の創造に関する基本的な事項を定めた条例を制定しました。
現在、市では、この条例に基づき策定した白岡市環境基本計画に望ましい環境像、「青空が広がる自然と豊かな心を育むまち しらおか」の実現に向かって取組を行っていきます。
基本理念
白岡市の環境の保全と創造に向けた3つの基本理念は、市、市民、事業者の共通認識となるものです。
- 市民が恵み豊かで良好な環境の恩恵を受け、環境を将来にわたり維持継承されるよう推進します。
- すべての者が環境への負荷の低減を図り、持続的な発展が可能となる循環型社会の構築を目指します。
- 地域の環境が地球全体の環境と密接にかかわっていることから、国際的な認識や協力のもとに推進します。
環境の保全と創造
「環境の保全」とは、貴重な動植物の保全、緑地の確保、里山の保存、水質や大気の保全などが挙げられ、「環境の創造」とは、緑化やビオトープによる自然環境の再生、創出など、新たな環境を作り出していくことを指しています。
市、市民、事業者の責務
市、市民、事業者はそれぞれの役割分担のもと、相互に協力して、環境の保全と創造を進めていきます。

市の責務
環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定します。
市民の責務
- 日常生活において、環境への負荷の低減に努めます。
- 市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参画し、協力します。
事業者の責務
- 事業活動によって生ずる公害を防止し、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じます。
- 物の製造、加工または販売その他の事業活動を行うに当たっては、環境の保全に配慮し必要な措置を講じます。
- 事業活動に伴う環境への負荷の低減等に努め、市が推進する環境の保全及び創造に関する施策に協力します。
第2次白岡市環境基本計画を策定しました

第2次白岡市環境基本計画の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるとともに、白岡市環境審議会の意見を伺いました。
第2次白岡市環境基本計画
第2次白岡市環境基本計画
第2次白岡市環境基本計画 概要版
第2次白岡市環境基本計画 子ども版
白岡市環境基本計画の進捗状況について
白岡市環境基本計画の進捗状況については、次の資料をご覧ください。
第2次環境基本計画・リーディングプロジェクト関連事業実績(令和3年度) (圧縮ファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境保全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年01月20日