農業振興地域内農用地区域からの除外について
令和7年度の除外受付期間について(R7.3/18更新)
令和7年度の除外受付については、現在のところ以下のスケジュールで受付予定です。
6月受付:令和7年6月2日(月曜日)〜13日(金曜日)
12月受付:未定(令和7年4月1日からの改正農振法に対応するため、受付未定とさせていただきます)
農用地区域からの除外手続きについて
白岡市では、「白岡市農業振興地域整備計画」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青地」)を定め、その区域内において、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。
このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。ただし、一定の要件を満たす場合に限り、例外的に農振農用地からの除外(以下「農振除外」)の申出を受け付けることができます。
なお、白岡市では、原則として毎年2回、6月と12月の第1月曜日から第2金曜日を農振除外の申出受付期間としていますので、申出の時期にはお気を付けください。(土・日・祝日の配置等によって前後する可能性もありますので、詳しくはお電話等でお問い合わせください)
○事前相談のお願い○
白岡市では、除外申出をされる前に、農振除外後の農地転用等を含めた許可見込みを判断するための事前相談をお願いしております。以下のリンクから相談票をダウンロードしていただき、記載されている必要書類を添付のうえご提出ください。
※事前相談は随時受付をしておりますが、相談をいただいてから回答までに約2週間ほどお時間をいただく場合があります。申出までに余裕をもってご相談いただきますよう、お願いします。
農業振興地域整備計画変更案の縦覧について
現在、白岡市では、過年度に受け付けた除外案件を反映した農業振興地域整備計画変更案の縦覧を行っています。
変更案の内容や意見等の申出受付につきましては、以下のとおりです。
縦覧期間:令和7年3月19日〜令和7年4月12日
異議申出期間:縦覧期間満了後10日間
意見書受付期間:縦覧及び異議申出期間中
異議申出書や意見書の提出方法・注意
・メールの場合:nousei@city.shiraoka.lg.jpまで
・書面持ち込みの場合:市役所2階の農政課農政担当窓口まで
・郵送の場合:埼玉県白岡市千駄野432番地 白岡市役所2階 農政課まで
※注意
・いずれの場合も、このページに掲載されている様式を使用してご提出ください
・郵送の場合は、受付期間内必着となります。
計画案の内容や詳細については、以下のファイルをご覧ください。
告示文(PDFファイル:57KB) ※原本は白岡市掲示場(正面入口横)に掲示されています。
○計画変更案について
農業振興地域整備計画案(変更後)(PDFファイル:757.7KB)
○異議の申出について
○意見書の提出について
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農政担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線242・243)
0480-31-8495(直通)
メール:nousei@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年08月09日