農業振興地域内農用地区域からの除外について

更新日:2024年08月09日

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令和7年度の除外受付期間について(R7.9/5更新)

令和7年度の除外受付については、現在のところ以下のスケジュールで受付予定です。

6月受付:令和7年6月2日(月曜日)〜13日(金曜日) 終了

12月受付:中止(令和7年4月1日の法改正に対応するため、当面の間12月受付は中止となります)

※次回の除外受付期間については、埼玉県による県内の農用地区域面積の集計・発表(3月頃)を待って決定しますので、3月以降となる見込みです。

法改正の内容について

令和7年4月1日から、農地の総量確保のための措置の強化として、農用地区域からの除外に対する規制が強化されました。

今後は、埼玉県が設定する農用地の面積目標の達成に及ぼすおそれがある場合で、かつ影響緩和措置(同等の面積の白地から青地への編入等)を講ずることができない場合には、原則として除外が認められません。

詳しくは、農林水産省の資料をご覧ください。

農林水産省資料(PDFファイル:1.8MB)

農用地区域からの除外手続きについて

白岡市では、「白岡市農業振興地域整備計画」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青地」)を定め、その区域内において、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。

このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。ただし、一定の要件を満たす場合に限り、例外的に農振農用地からの除外(以下「農振除外」)の申出を受け付けることができます。

なお、白岡市では、原則として毎年2回、6月と12月の第1月曜日から第2金曜日を農振除外の申出受付期間としていますので、申出の時期にはお気を付けください。(土・日・祝日の配置等によって前後する可能性もありますので、詳しくはお電話等でお問い合わせください


○事前相談のお願い○

白岡市では、除外申出をされる前に、農振除外後の農地転用等を含めた許可見込みを判断するための事前相談をお願いしております。以下のリンクから相談票をダウンロードしていただき、記載されている必要書類を添付のうえご提出ください。

除外相談票(Wordファイル:45.1KB)

 

※事前相談は随時受付をしておりますが、相談をいただいてから回答までに約2週間ほどお時間をいただく場合があります。申出までに余裕をもってご相談いただきますよう、お願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農政担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8495(直通)
メール:nousei@city.shiraoka.lg.jp
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