中小企業等経営強化法・先端設備等導入計画について

更新日:2024年04月11日

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先端設備等導入計画とは?

「中小企業等経営強化法」に基づき中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です。
中小企業はこの計画を策定し、計画について市の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

白岡市の取組

白岡市では、中小企業等経営強化法に基づき、令和7年4月1日に経済産業省から導入基本計画の同意を得て、中小企業等からの先端設備等導入計画の申請を受付しています。

また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、固定資産税の課税標準額が軽減されます。

対象となる中小企業は?

認定を受けられる「中小企業者」の規模は以下のとおりです。

中小企業等経営強化法 第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種
ゴム製品製造業 (注釈)
3億円以下 900人以下
政令指定業種
ソフトウェア業又は、情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
政令指定業種
旅館業
5千万円以下 200人以下

(注釈) 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)税制支援は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

対象となる地域は?

白岡市内全域の中小企業が対象となります。

どんな支援措置が受けられるのか?

1 固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 (注意)適用期限 令和9年3月31日まで

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

対象施設の詳細
減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 (注釈) 60万円以上

(注釈) 家屋と一体になって効用を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

特例措置

 ・1.5%以上の賃上げ表明を行った場合:3年間、固定資産税の課税標準額が1/2に軽減されます。

・ 3.0%以上の賃上げ表明を行った場合:5年間、固定資産税の課税標準額が1/4に軽減されます。

2 金融支援

中小企業は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

・埼玉県信用保証協会 (電話:048-647-4711)

・全国信用保証協会連合会(電話03-6823-1200)

どのように作成したらよいのか?

先端設備等導入計画等の様式

認定経営革新等支援機関による事前確認書

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認

賃上げ方針の表明

市が求める書類

  • 先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
  • 先端設備等導入計画の策定を計画されている事業者様はお手数ですが、商工観光課商工振興担当宛にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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