中小企業等経営強化法・先端設備等導入計画について

更新日:2024年04月08日

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先端設備等導入計画とは?

「中小企業等経営強化法」に基づき中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です。
中小企業はこの計画を策定し、計画について市の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

対象となる中小企業は?

認定を受けられる「中小企業者」の規模は以下のとおりです。

中小企業等経営強化法 第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業・その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種
ゴム製品製造業 (注釈)
3億円以下 900人以下
政令指定業種
ソフトウェア業又は、情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
政令指定業種
旅館業
5千万円以下 200人以下

(注釈) 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注意)税制支援は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。

対象となる地域は?

白岡市内全域の中小企業が対象となります。

どんな支援措置が受けられるのか?

補助金の優先採択

先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると以下の補助金について優先採択されます。

補助事業別の詳細
補助事業名 概要
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
(ものづくり・サービス補助金)
 中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援
小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)
 小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援
戦略的基盤技術高度化支援事業
(サポイン補助金)
 中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援
サービス等生産性向上
IT導入支援事業
(IT補助金)
 中小企業のIT導入により、バックオフィス業務の効率化や売上向上を支援

固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、

地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

 (注意)適用期限 令和7年3月31日まで

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

対象施設の詳細
減価償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 (注釈) 60万円以上

(注釈) 家屋と一体になって効用を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

特例措置

1 賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減

2 賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減(賃上げ表明無しの軽減に上乗せして軽減)

どのように作成したらよいのか?

申請書等様式

  • 先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
  • 先端設備等導入計画の策定を計画されている事業者様はお手数ですが、商工観光課商工振興担当宛にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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