特定創業支援等事業を受けたことの証明について
白岡市では創業の促進による産業活性化を図るため、「創業支援等事業計画」を策定し、産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けました。この計画により、創業支援等事業者(白岡市商工会、公益財団法人埼玉産業振興公社)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(創業セミナー等に参加された方)は、市が交付する証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減などの国の支援を受けることができます。
証明書の交付条件等
創業支援等事業者が実施する次の事業で支援を受けた方からの申請に基づき、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
1 白岡市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社が実施する「各種創業セミナー」
2 白岡市商工会が実施する「創業ワンストップ相談窓口における個別相談、公益財団
埼玉県産業振興公社が実施する「創業窓口相談」
※詳しくは、白岡市商工会又は公益財団法人埼玉県産業振興公社にお問い合わせください。
証明書の交付条件
- 創業支援事業に掲げる事業の中で、1か月以上継続的に、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が習得できる講座を4回以上受講した方
- 1か月以上の期間をかけ、1回につき1時間程度の相談を4回以上受けるなど、「創業セミナー」と同等の「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得が確認できた方
証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請をすることができます。概ね1週間で証明書を交付します。
必要書類
交付申請書2部(創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届けの写しを添付)に必要事項を記入のうえ、提出してください。
- (注意) 交付申請書記入例を参考にして、作成してください。
- (注意) 交付申請書の記入内容が不明な場合は、創業支援等事業者にご確認ください。
・手数料 無料
・証明書の有効期限
以下の3つうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
1 .白岡市創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和8年3月31日)
2.登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
3.創業後のものについては、税務署受付印が押印された開業届に記載されている
開業日から5年を経過しない日
・提出先 商工観光課
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
証明書発行のフロー
- 創業セミナー又は個別相談の申請(創業希望者)
- 創業セミナー又は個別相談の実施(創業支援等事業者)
- 交付申請書作成(2部)(業希望者)
- 交付申請書の受付(白岡市)
- 支援の状況確認(白岡市)
- 証明書発行(白岡市)
- 証明書受取(創業希望者)
特定創業支援等事業を受けた方への支援制度
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、市から発行された証明書を提出すること で、次の支援制度を受けることができます。
登録免許税の減免 | 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の者が、会社(株式会社又は合同会社)を設立する再の登録免許税の軽減を受けることが可能です。 |
創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。 |
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ | 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを対象として、同資金を利用することが可能です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年09月17日