白岡市中小企業向け融資制度

更新日:2024年04月01日

ページID : 655

白岡市一般小口融資・特別小口融資あっせん制度

 白岡市では、中小企業者等の事業育成と振興を図るために、事業に必要な資金の融資をあっせんする制度があります。

 この融資制度は、市が中小企業者等に直接融資を行うものではなく、融資取扱金融機関に対して、融資のあっせんを行うものです。この融資制度をご利用の際は、事前に担当までご相談ください。
 市のあっせん後に、融資取扱金融機関と埼玉県信用保証協会の審査結果によっては、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(注意) 融資制度には、「一般小口資金」と「特別小口資金」の2つがあります。制度により、融資申込みの要件が異なりますのでご注意ください。

融資制度の種類と概要
種類 一般小口融資 特別小口融資

対象
  • 中小企業信用保険法に規定する「中小企業者」であること。
  • 個人については、市内に1年以上引き続き居住し、かつ、白岡市、さいたま市、春日部市、久喜市、蓮田市又は宮代町の区域内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
  • 法人については、市内に本社又は本店を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
  • 開業等に許認可等を必要とする場合は、その許認可等を受けていること。
  • 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。また、その求償債務の連帯保証人でないこと。
  • 融資機関から融資を受けている債務及び現に保証を受けている債務を延滞していないこと。
  • 銀行取引停止処分を受けていないこと(注意:原則として、第1回目の不渡り発生後6月以内も含みます。)。
  • 市税(国保税を含む。)を完納していること。
  • 既に保証協会の保証付き融資を受け、借入残高がないこと。

(注意)既に小口資金の融資を受けている方が、2回目の融資を受けようとする場合は、さらに次の要件を備えていることが必要となります。

  • 第1回目の融資資金の1/2以上が良好に返済されていること。
  • 現に融資を受けている融資機関と同一であること。
  • 中小企業信用保険法に規定する「小規模企業者」であること。
    (注意)一般小口融資に掲げる要件のほか、次の要件を備えていること。
  • 常時使用する従業員数が20人以下の法人又は個人であること。
    (注意:商業又はサービス業を主な事業とする事業者については、従業員数は5人以下とします。)
  • 保証申込日以前1年間において、市町村民税の所得割(障害者、老齢者又は寡婦の控除額を控除されたことにより所得割の税額が無くなったものである場合は均等割、法人の場合は法人税割)の納期 (延納、納税猶予又は納期限の延納にかかる期間を含みます。)が到来した税額があるものであって、かつ、当該税額を完納しているもの。

(注意)既に小口資金の融資を受けている方が、2回目の融資を受けようとする場合は、さらに次の要件を備えていることが必要となります。

  • 第1回目の融資資金の1/2以上が良好に返済されていること。
  • 現に融資を受けている融資機関と同一であること。
資金使途 設備資金又は運転資金
(注意)使途の内容により、融資対象外となる場合があります。
設備資金又は運転資金
(注意)使途の内容により、融資対象外となる場合があります。
貸付限度額 1,000万円以内(設備資金・運転資金とも)
  • (注意)設備資金と運転資金を併用する場合は、合計1,000万円を限度とします。
  • (注意)既に融資を受けている方が2回目の融資を受ける場合は、1回目の融資額の残高と合わせて1,000万円を限度とします。
1,000万円以内(設備資金・運転資金とも)
  • (注意)設備資金と運転資金を併用する場合は、合計1,000万円を限度とします。
  • (注意)既に融資を受けている方が2回目の融資を受ける場合は、1回目の融資額の残高と合わせて1,000万円を限度とします。
償還期間
及び
償還方法
  • 設備資金 12年以内(据置期間12月以内)
  • 運転資金 10年以内(据置期間 6月以内)
償還方法は、割賦償還とします。(ただし繰上げ償還を妨げません。)
  • 設備資金 12年以内(据置期間12月以内)
  • 運転資金 10年以内(据置期間 6月以内)
償還方法は、割賦償還とします。(ただし繰上げ償還を妨げません。)
貸付利率 1.6%(注意:利率は変更されることがあります。) 1.6%(注意:利率は変更されることがあります。)

利子補給

年間利子の30%以内の額を市が補給します。
(延滞利息金は、補給対象になりません。)
年間利子の30%以内の額を市が補給します。
(延滞利息金は、補給対象になりません。)
信用保証 埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
ただし、信用保証料率は、埼玉県信用保証協会が定める率とします。
(注意)なお、「一般小口資金」には、「責任共有制度」が適用されます。
埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
ただし、信用保証料率は、埼玉県信用保証協会が定める率とします。

 
連帯保証人
・担保
  • 連帯保証人
    原則として、個人の場合は不要。
    法人の場合は、保証協会の定めによります。
  • 担保
    必要に応じて徴求します。
連帯保証人、担保ともに必要ありません。
申込み 申込みは、白岡市商工観光課の窓口で随時受け付けます。
(注意)書類不備等により受付できない場合がありますので、事前にご確認ください。
申込みは、白岡市商工観光課の窓口で随時受け付けます。
(注意)書類不備等により受付できない場合がありますので、事前にご確認ください。
取扱
金融機関
  • 埼玉りそな銀行白岡支店
  • 足利銀行白岡支店
  • 埼玉縣信用金庫白岡支店
  • 武蔵野銀行新白岡支店
  • 埼玉りそな銀行白岡支店
  • 足利銀行白岡支店
  • 埼玉縣信用金庫白岡支店
  • 武蔵野銀行新白岡支店

申請書類及び添付書類

申請書類及び添付書類の一覧
書類名 小口個人 小口法人 小口保証人 特別小口個人 特別小口法人 通数 備考
白岡市小口資金融資申込書 必要 必要   必要 必要 1 商工観光課
信用保証委託申込書 必要 必要   必要 必要 1 金融機関扱い
信用保証委託契約書 必要 必要   必要 必要 1 金融機関扱い
印鑑証明書 必要 必要 必要 必要 必要 各1 市民課(法人については法務局)

納税証明書

又は

滞納のない証明書

必要 必要 必要 必要 必要 各1 税務課 
資産証明書
(評価証明書)
必要 必要 必要 必要 必要 各1 税務課
住民票 必要 必要 必要 必要 必要 各1 市民課(法人については法務局)
確定申告の写し 必要     必要   1  
営業届出済証明書 必要 必要   必要 必要 1 税務課
営業等の許可証、登録証の写し 必要 必要   必要 必要 1  
風俗営業に関する宣誓書 必要 必要   必要 必要 1 特定の飲食業の場合に限る
商業登記簿謄本   必要     必要 1 小売業等の商業関係者対象
法務局(登記所)
定款の写し   必要     必要 1  
経歴書 必要 必要   必要 必要 1 事業を始めてから現在までの
経過について記入(様式自由)
決算書
(前年及び前々年の2期分)
  必要     必要 1  
最近の試算表   必要     必要 1 決算後6か月以上経過している場合必要
その他必要な書類 必要 必要   必要 必要 1 下記の(注釈)を参照
  • (注釈) 下記に該当する場合は、上の表に掲げた他にそれぞれ次の書類が必要となります。
    • 建物(建築・改装)に係る設備資金の場合は、有効期間内の見積書及び図面の写し
    • 借地で建築の場合は、地主の同意書及び土地賃貸借契約書の写し
    • 借家で改装の場合は、家主の同意書及び建物賃貸借契約書の写し
    • 機械等の購入に係る設備資金の場合は、有効期間内の見積書及びカタログ

申し込みから貸付実行まで

  1.  白岡市(受付:商工観光課)へ必要書類を添えて申し込み
  2.  調査(書類審査・現地調査等)
  3.  融資決定後、融資取扱金融機関宛融資依頼
  4.  融資取扱金融機関による融資審査
  5.  埼玉県信用保証協会への保証依頼
  6.  保証承諾後、融資取扱金融機関による融資実行
  • 申し込み後、商工観光課及び融資取扱金融機関が審査に必要な調査を行いますのでご協力ください。
  • 書類審査のほか、現地調査を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。

ご案内パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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