セーフティーネット保証5号の認定申請

更新日:2024年04月01日

ページID : 7483

セーフティーネット5号について

全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%の保証を行います。

 

※本認定により、融資の実行が確約されるものではありません。

(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます。)

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって次のいずれかに該当すること。

対象者

●法人の場合(本店登記または事業実態のある事業所の所在地が白岡市であること)

●個人の場合(事業実態のある事業所の所在地が白岡市であること)

認定基準

5号(イ)売上高等の減少

●最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

様式5 (イ)ー1、2、3を使用

 

●【新型コロナウイルス感染症による運用の緩和】最近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少し、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少されることが見込まれること。

様式5(イ)ー4、5、6 (新型コロナウイルス感染症による緩和様式)を使用

 

●【創業者等運用緩和】業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者、又は前年度以降の店舗増加等(事業拡大)によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者。

様式5(イ)ー7〜15(創業者等運用緩和様式)を使用

※店舗増加等の状況が分かる書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。

5号(ロ)原油等価格上昇

●原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

様式5(ロ)1、2、3を使用

指定業種の確認方法

1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定する。

日本標準産業分類(平成25年10月改定)の検索(外部リンク)

2.該当業種が属する細分類番号を特定する。(4桁の番号)

3.指定業種リスト「セーフティーネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認する。

 

認定に必要な書類

  申請に必要な書類 個人 法人
1 認定申請書(様式第5)2通 必要 必要
2 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)【コピー可】1通   必要
3 代表者、事業所所在地を証明できるもののコピー【確定申告書等】1通 必要  
4 直近の法人税確定申告書又は前期決算書の写し1通   必要
5 最近3か月間又は1か月の売上高等を客観的に確認できる書類【売上高等確認表】1通 必要 必要
6 最近3か月間又は1か月とその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等を客観的に確認できる書類【試算表・帳簿類の写し】1通 必要 必要
7 許認可証等のコピー(許認可を必要とする業種の場合)1通 必要 必要
8 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)1通 必要 必要

申請書様式

■セーフティーネット保証5号(イ) 【最近3か月実績比較】

■新型コロナウイルス感染症による緩和様式【最近1か月実績と2か月見込み比較】

■創業者等運用緩和の様式

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次のいずれかの方のみ対象

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年度以降の店舗増加等(事業拡大)によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※店舗増加等(事業拡大)の状況が分かる書類の添付が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

最近1か月と最近3か月比較
令和元年12月との比較
令和元年10月−12月比較

セーフティーネット保証5号(ロ)

その他の添付書類

売上高等確認表

委任状様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら