政治活動と選挙運動

更新日:2026年03月10日

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政治活動と選挙運動の違い

政治上の目的をもって行われる一切の活動を「政治活動」といいます。
公職選挙法では、「選挙運動」と「政治活動」を理論的かつ明確に区別しており、それらを定義付けすると、次のようになります。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの。

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選をはかること、または当選させないことを目的に投票行為を勧めること。選挙運動期間中(選挙の立候補の届出をしてから投票の前日までの間)のみ認められる。

候補者が行うことができる選挙運動

公職選挙法により認められた候補者の選挙運動は、ポスターなどの印刷物や演説会などの言論などによって行うことができますが、その方法の主なものは以下のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • 政見放送(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び都道府県知事選挙のみ)
  • 選挙運動用ビラの配布(衆議院議員選挙、参議院議員選挙や町村を除く地方公共団体の長の選挙のみ)
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 電話による選挙運動
  • 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

インターネットを利用した選挙運動

平成25年の法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。

詳細は総務省、埼玉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。

選挙運動が禁止される人

選挙運動は、原則誰でも行うことができますが、例外的に次のような人のみ、職務や地位の影響を考慮して、公職選挙法又はその他の法律により禁止されています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 18歳未満の未成年者
  • 特定の公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税吏員、徴税の吏員)
  • 選挙犯罪により選挙権、被選挙権を有しない者
  • 一般職の国家公務員
  • 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみで規制)
  • 国公立学校の教育公務員

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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