選挙公営

更新日:2026年03月10日

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選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。

公費負担(条例による制度)

一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。

(1)選挙運動用自動車の使用

種別 公費負担の限度額(1日当たり)

ハイヤー方式
(自動車借入、燃料代、運転手の雇用を一括して契約する方式)

64,500円
個別契約方式 自動車借入費用:16,100円
燃料代:7,700円
運転手雇用費用:12,500円

 

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別 単価の限度額 作成枚数の限度
市長選挙 8円38銭 16,000枚
市議会議員選挙 4,000枚

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

単価の限度額 作成枚数の限度
(586円88銭×掲示場数+316,250)÷掲示場数 掲示場数×1.2

白岡市内のポスター掲示場数は106か所であり、この場合の単価の限度額は3,571円、作成枚数の限度は128枚です。

選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

選挙種別 枚数の限度
市長選挙 8,000枚
市議会議員選挙 2,000枚

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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