選挙の基本原則
選挙に関する基本的な原則は、日本国憲法で次のように定められています。
普通選挙
選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。
平等選挙
選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はありません。
秘密選挙
誰が誰に投票したかがわからないような方法で選挙が行われ、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を保障しています。
自由選挙
誰にも干渉されず、選挙人の自由な意思によって投票することができます。
直接選挙
選挙人が直接代表者を選ぶことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年03月10日