在外選挙制度
外国にいても「在外選挙制度」により、日本の国政選挙の投票ができます。海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外投票ができる選挙
衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
申請方法
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館等に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民
- 白岡市から国外へ転出届を提出した方
- 白岡市の選挙人名簿に登録されている方
申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請期間
国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで
必要書類
【申請者本人による申請】
在外選挙人名簿登録移転申請書(PDFファイル:246.6KB)
本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
【申請者から委任を受けた方による申請】
※上記の申請者本人による申請の必要書類に加え、以下の書類が必要です。
申出書(PDFファイル:47.3KB)
委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
申請後申請書の記載に変更があった場合
申請書に記入した内容に変更があった場合は手続きが必要になります。以下の変更届出書を市選挙管理委員会に提出してください。
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 (PDFファイル: 131.8KB)
在外公館申請
在外公館申請の方法は外務省のホームページをご覧ください。
在外選挙人証の受領
在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものですので、大切に保管してください。
在外投票の方法
在外投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」及び「日本国内における投票」があります。
在外公館投票
直接在外公館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
投票期間は、選挙の公示日の翌日から在外公館ごとに定められた締切日までとなります。
投票時間は、原則、現地時間の9時30分から17時までです。
郵便等による在外投票
登録先の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付申請を行い、交付後に投票用紙に記載の上、登録先の選挙管理委員会に返送する方法です。
投票用紙等の請求は、あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付することにより行います。
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日以降、投票用紙等に記載の上、日本国内の選挙期日の投票所閉鎖時刻(通常20時まで)に到着するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、お早めに請求してください。
日本国内における投票
一時帰国により、国内で投票する場合は、「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法を利用して、公示日の翌日から投票日前日までの間は期日前投票又は不在者投票を、投票日当日は投票所(指定在外選挙投票区)での投票をすることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年03月10日