戸別受信機の無償貸与について

更新日:2023年01月31日

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目的

 高齢者など情報収集が困難な世帯に対する的確な情報伝達を行うため、屋内でも放送内容の聴取が可能となる戸別受信機を貸与します。
(注意)戸別受信機は、地震情報、避難情報、国民保護情報、市からの行政情報等が放送されます(ラジオ機能はありません)。

窓際に置かれている高さ6センチメートルの戸別受信機の写真

内容

戸別受信機の無償貸与の詳細
貸与の要件
  1.  市内に住所があり、居住しているかた
  2.  ご自身を含み、世帯構成員のかたがインターネットに接続できる携帯電話などを所有していないかた
上記1.2.の要件を満たし、次の1.~4.のいずれかに該当するかた
  1. 世帯構成員の年齢が75歳以上のかた
  2. 身体障害手帳の交付を受けているかた(1級または2級に該当するもの)
  3. 療育手帳の交付を受けているかた(AまたはAに該当するもの)
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた(1級に該当するもの)
申込方法

所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、安心安全課へ提出
(注意)代理の方による提出でも構いません。

設置の流れ
  1. 安心安全課窓口で申請手続きを行います。
    (注意)郵送の場合、必要書類に不備がある場合は再度、提出いただきます。
  2. 安心安全課にて市関係課へ確認調査を行います。
  3. 無償貸出承認(不承認)通知の送付を送付します。
  4. 貸出を行います(ご自身で設置が可能であれば設置願います)。
    (注意)電波受信状況によっては、アンテナ工事が必要な場合があります。
貸出期間 1年(貸出期間満了日の1月前までに返還がない限り、さらに1年間更新)

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防災担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
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