交通災害共済制度について
市町村交通災害共済の加入申込みを受付中
通勤・通学、買い物途中など、いつ思わぬ事故に遭遇するか分かりません。
万一に備えて、市町村交通災害共済へ加入しましょう。
市町村交通災害共済とは
この共済は、みなさんが会費を出し合い、交通事故によってケガをしたり、死亡したときに、加入者又はその遺族に対して、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
加入できる方
- 白岡市内にお住まいで、住民登録のある方
- 1.の住民に扶養されている方で、修学のため市外へ転出している方
共済期間
4月1日から3月31日まで
(注意) 中途加入されたかたは、加入日の翌日から該当年度3月31日まで
共済会費
年額(ひとり当たり) 500円
加入申込み窓口
以下のいずれかの窓口からお申込みください。
(1)市内のゆうちょ銀行・郵便局
所在地 | 電話 | |
---|---|---|
白岡郵便局 | 白岡市千駄野941番地1 | 92-0001 |
白岡岡泉郵便局 | 白岡市岡泉1262番地 | 92-4451 |
大山郵便局 | 白岡市柴山1161番地1 | 97-0652 |
西白岡郵便局 | 白岡市白岡1050番地2 | 92-1302 |
新白岡駅前郵便局 | 白岡市新白岡4丁目5番地15号 | 93-6601 |
(2)白岡市市民課(市役所1階)
電話 92-1111(内線)137~139
申込み方法
『加入申込書』に必要事項を記入し、『共済会費』と一緒に、加入申込み窓口までお持ちください。
(注意) 加入申込書は、各加入申込み窓口に設置しています。
交通災害共済見舞金の請求について
見舞金請求窓口及び請求期間
必要書類を添えて、交通事故のあった日の翌日から起算して2年以内に、白岡市安心安全課で手続きをしてください。
(注意) 2年経過後の請求は、無効となります。
見舞金請求窓口
白岡市安心安全課(市役所3階)
電話 92-1111(内線)372、374
見舞金請求に必要な書類
事故状況によって、必要となる書類が異なりますので、事前に白岡市安心安全課窓口までお問合せください。
対象となる交通事故
共済期間中に日本国内で発生した下記の事故
- 道路上で起きた自動車、バイク、自転車などの交通事故に伴う接触、衝突、転落、転覆等の事故
- 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 踏切道における電車等との接触、衝突事故
対象とならない事故(主なもの)
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- バス等の乗降中に伴う事故
- 歩行中の転倒事故
- 会員の故意又は重大な過失による事故
- 無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
- 上記のほか交通事故以外の事故
共済見舞金額
災害区分 |
共済見舞金の額 |
---|---|
(1)死亡 |
1,200,000円 |
(2)傷害1 |
入院
|
通院・往診
|
|
(3)傷害2 |
入院・通院・往診
|
ご注意ください
- (注意)(2)・(3)とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象となります。
- (注意) 同じ日に通院日又は入院日が重複するときは、1日として計算します。
- (注意) 精神疾患及び治癒後の治療は、対象となりません。
- (注意) 交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。
身体障害見舞金
障害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障碍者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の傷害を残すことになった場合に、80万円が支払われます。
請求期間
交通事故のあった日の翌日から起算して3年以内
診断書料付加給付
組合所定診断書(様式第11号・用紙は市役所にあります。)の原本を提出したときは、見舞金の診断書1通あたり、5千円が加算されます。
上記以外の診断書の原本を提出したときは、見舞金の診断書1通あたり、3千円が加算されます。
(注意) 平成30年4月1日以降に発生した交通事故に係る請求から適用となります。
この記事に関するお問い合わせ先
安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日