電動車いすの交通安全について

更新日:2023年01月31日

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電動車いすは「歩行者」です

「電動車いす利用者」は、道路交通法上の位置づけは歩行者とされています。

このため、歩行者としての交通ルールを守る必要があります。

電動車いすの安全利用に関するマニュアル

警察庁では、「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」を作成しています。

このマニュアルは、有識者の御意見、実際の交通事故事例等に基づき、電動車いす利用者や他の交通参加者の安全を確保するために必要となる事項やマナー等をまとめたもので、電動車いすに係る交通安全教育の指導者用及び電動車いすの利用者の方に御活用いただくためのものです。

このマニュアルを活用し、電動車いすの交通事故を減らしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
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