放置自転車について

更新日:2024年04月01日

ページID : 445

通行の妨げにならないよう心がけましょう

放置自転車等をなくしましょう!

一部のマナーを守らない人たちによって放置された自転車等は、車イス利用者や視覚障がい者をはじめとする障がいのあるかたやベビーカーを押すかたにとっては危険な障害物になり、緊急時に消防車や救急車の活動の妨げにもなります。
一人ひとりがマナーを守って放置自転車等をなくしましょう。

自転車放置禁止区域について

自転車等の放置によって道路交通に支障をきたすことを避けるため、白岡駅周辺と新白岡駅周辺の2か所を自転車等放置禁止区域として指定しています。
禁止区域内には、放置禁止区域標識を各所に設置するとともに、自転車等を放置しようとする方への駐輪指導、放置された自転車等への警告及び撤去を随時実施しています。この区域内の道路や公共の場所などに放置された自転車・原動機付自転車は撤去されます。
なお、自転車等がフェンスや道路標識等に鎖・ワイヤーなどで施錠してある場合には切断をして撤去します。この場合、鎖・ワイヤー等の補償はしません。
(注意)「放置」とは、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいいます。したがって、買物等で短時間置いているものについても、「放置自転車」となります。また、原動機付き自転車についても同様の扱いとなります。

白岡駅、新白岡駅の自転車放置禁止区域を囲んだ地図

撤去自転車等の保管・返還

放置禁止区域に放置され、撤去した自転車等は、放置自転車保管所(所在地/白岡市大字小久喜534番地)において保管し、返還を行っています。
なお、返還の際には撤去・保管費用の一部を徴収します。

白岡市自転車等保管所を赤で色付けされた白岡市立南小学校周辺の地図

保管所開所日及び時間

第4、水曜日・日曜日(12月29日~1月3日は除く)の午前11時~正午、午後1時~2時

  • (注意)上記以外は返還業務を行っておりません

詳しくは以下のカレンダーをご覧ください。

返還の際必要なもの

  • 免許証やマイナンバーカードなど身分を証明できるもの
  • 自転車等の鍵(鍵をかけていた場合)
  • 撤去保管費用の一部(自転車1台1,000円、原動機付自転車1台2,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら