自転車の安全な利用に向けて

更新日:2025年02月20日

ページID : 8436

自転車のながらスマホ、酒気帯び運転の厳罰化

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマートフォンなどの画面を注視することも禁止となります。

罰則内容は以下のとおりです。

  • 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 上記以外で手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されていましたが、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。

法改正により、酒気帯び運転や車両の提供者、酒類の提供者、同乗者についても罰則規定が整備されました。

罰則内容は以下のとおりです。

  • 酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

参考 埼玉県警ウェブサイト

自転車の乗用ヘルメットの着用が努力義務となりました

改正道路交通法(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

乗車用ヘルメットは、できるだけSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

参考 埼玉県警察ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら