生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

更新日:2026年07月10日

ページID : 9842

60km/hから30km/hに引き下げられます

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう!

法定速度が変わらない道路

以下のような道路は、法定速度が30km/hとなりません。

  • 中央線車両通行帯が設けられている一般道路

  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

  • 自動車専用道路

  • 道路標識等により最高速度が指定されている道路

※道路標識等により、最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が最高速度となります。

警察庁ホームページ

詳しくは以下のリンクをご確認ください。

生活道路の引き下げについて

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
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