防犯灯について
防犯灯の設置及び維持管理について
防犯灯の新設について
新規に防犯灯を設置する場合は、行政区長を通じて市に要望していただきます。なお、原則として行政区ごとに毎年1基づつ計画的に防犯灯を設置しておりますので、ご理解ください。
防犯灯の修理について

防犯灯の費用について
市管理の防犯灯に係る電気料金・修理費用は、市が負担しています。
(注意)行政区で独自に設置した防犯灯は行政区管理となります。
防犯灯と街路灯・道路照明灯の違いについて
市内の街灯には「防犯灯」と「街路灯・道路照明灯」の2種類があります。
防犯灯
- 電柱や鋼管ポールに取り付けられている照明灯
- 地域における犯罪を未然に防止するために設置
- 市安心安全課が管理
街路灯・道路照明灯
- 市街地の幹線道路や交差点に設置されている照明灯
- 交通事故を防止するために設置
- 市道路課(市道)、埼玉県(県道)
この記事に関するお問い合わせ先
安心安全課防犯・交通安全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年01月29日