マイナンバーカードの代理受取りについて

更新日:2024年10月11日

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マイナンバーカードの受取りは原則、本人が来庁する必要があります。
本人が病気や身体の障がいなどやむを得ない事情により、窓口へお越しになれない場合に限って代理人にマイナンバーカードの受取りを委任することができます。
代理受取りには、本人と代理人両方の顔写真付き証明書類が必ず必要です。

やむを得ない事情に該当する方

 1.成年被後見人
 2.被保佐人及び被補助人
 3.中学生、小学生及び未就学児
 4.75歳以上の方
 5.長期入院者
 6.障害のある方
 7.施設入所者
 8.要介護・要支援認定者
 9.妊婦の方
10.長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
11.海外留学している方
12.高校生・高専生

※仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

やむを得ない事情(来庁が困難)であることを証明する書類

やむを得ない方 疎明資料
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人及び被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生及び未就学児 不要
75歳以上の方 不要
長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長または施設長による顔写真証明書(PDFファイル:44.7KB)
障害のある方 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
施設入所者 入所証明書類、病院長または施設長による顔写真証明書(PDFファイル:44.7KB)
要介護、要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、指定居宅介護支援事業者長による顔写真証明書(PDFファイル:49.2KB)
妊婦の方 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書等
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方 勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料
海外留学している方 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書

※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げられたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められませんのでご注意ください。

代理人交付時の必要書類

1.交付通知書(ハガキ)
回答書欄と委任状欄の記入、暗証番号記入の上、代理人にも見えないよう目隠しシールを貼ってください。

2.通知カード(お持ちの方のみ)

3.申請者本人の本人確認書類 ※顔写真付きのもの必須
・本人確認書類一覧のAを2点
・または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ
・または本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上)

4.代理人の本人確認書類 ※顔写真付きのもの必須
・本人確認書類一覧のAを2点
・または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ

5.代理権の確認書類
・法定代理人の場合:戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
   ※市内に本籍がある場合は戸籍謄本を省略できます。
   ※市外に本籍がある方でも15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略できます。

・任意代理人の場合:本人又は法定代理人が署名した委任状など代理人であることを証する書類
   ※交付通知書の委任状の欄を使用してください。
   ※同居の家族や親族であっても、委任状が必要になります。


6.申請者本人がやむを得ない事情により、受取りにくることができないことを証明する書類
(上記の「やむを得ない事情であることを証明する書類」を参照)

7.住民基本台帳カード又はマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

本人確認書類一覧

A マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、障害者手帳、在留カード(写真付きに限る)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等
B

各種健康保険証、年金手帳、介護保険証、こども医療費受給者証、各種医療受給者証、預金通帳、社員証、学生証、生活保護受給者証等

※有効期限が定められている確認書類は、有効期限内の書類をお持ちください。また、B は原則「氏名・生年月日」または「氏名・住所」記載のものに限ります。

顔写真付きの本人確認書類が無い場合(長期入院中、介護施設入所中、15歳未満の方)

個人番号カード顔写真証明書

下記に記載の対象者の方で、顔写真が付いている本人確認書類をお持ちでない場合、以下の「用紙ダウンロード」から、該当する「顔写真証明書」をダウンロードし、顔写真を貼付して必要事項を記入後、父母(15歳未満の方の親権者)や入院先の医師、入所先の施設長から「顔写真証明書」に証明していただければ、顔写真の証明書類として使用することができます。

※ダウンロードできる環境がない場合、様式を手書きして作成することも可能です。

対象者と必要書類

病院に長期入院中の方

1.委任者は「顔写真証明書(PDFファイル:44.5KB)」に加え、下記に記載の本人確認書類から2点必要です。
・本人確認書類はいずれも原本かつ有効期限内であり、原則「氏名・生年月日」あるいは「氏名・住所」の記載があるものに限ります。
・健康保険証、年金手帳、介護保険証、社員証、生活保護受給者証、医療受給者証等
2.代理人の本人確認書類も必要です。上記「代理人交付時の必要書類」をご確認ください。
3.交付通知書(ハガキ)
4.通知カード(お持ちの方のみ)

介護施設等へ入所中の方

1.委任者は「顔写真証明書(PDFファイル:49KB)」に加え、下記の本人確認書類から2点必要です。
・本人確認書類はいずれも原本かつ有効期限内であり、原則「氏名・生年月日」あるいは「氏名・住所」の記載があるものに限ります。
・健康保険証、年金手帳、介護保険証、各種医療受給者証、生活保護受給者証等
2.代理人の本人確認書類も必要です。上記「代理人交付時の必要書類」をご確認ください。
3.交付通知書(ハガキ)
4.通知カード(お持ちの方のみ)

15歳未満の方

1.委任者は「顔写真証明書(PDFファイル:59.6KB)」に加え、下記の本人確認書類から2点必要です。
・本人確認書類はいずれも原本かつ有効期限内であり、原則「氏名・生年月日」あるいは「氏名・住所」の記載があるものに限ります。
・健康保険証、こども医療費受給者証、学生証、母子手帳等
2.代理人の本人確認書類も必要です。上記「代理人交付時の必要書類」をご確認ください。
3.交付通知書(ハガキ)
4.通知カード(お持ちの方のみ)

注記:15歳未満の条件は、マイナンバーカード受け取り時の年齢です。

顔写真証明書作成手順

該当する「顔写真証明書」を以下のリンクからダウンロード後、本人記入欄を記入し、顔写真を貼付してください。下段の証明欄については、法定代理人(父母等)または医師、施設長に証明を依頼してください。

顔写真の規格

  • サイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル(多少大きくなる分にはかまいません)
  • マイナンバーカード受取り時から数えて6ヶ月以内に撮影したもの
  • 正面から撮影し、無帽、無背景
  • 裏面に氏名、生年月日を記入

注意事項

医師や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

用紙ダウンロード

代理受取りについてのパンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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