戸籍謄本等の広域交付
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、本籍地が遠隔にあるかたでも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明や除籍全部事項証明書等を取得することができるようになりました。
請求できる人
・本人
・配偶者(戸籍に記載されている者が死亡又は失踪宣告を受けた場合における生存配偶者も含まれます。)
・直系尊属
・直系卑属
*本人からの委任状による代理人や第三者請求はできません。
交付可能な証明書
・戸籍全部事項証明書 450円
・除籍全部事項証明書 750円
・改製原戸籍謄本 750円
・除籍謄本 750円
(抄本は交付できません)
*改製不適合戸籍(戸籍の氏又は名の文字が誤字で記載されているなど、コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍)のほか、身分証明書、独身証明書、不在籍証明、廃棄証明等の一般行政証明は広域交付対象外となります。
本人確認書類
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・顔写真付き住民基本台帳カード
等の顔写真付き身分証明書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課戸籍担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線132・133)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年03月05日