平成24年7月9日から外国人に関する登録制度が変わりました!

更新日:2023年01月31日

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 平成21年7月15日、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。これにより、外国人登録制度が廃止され、外国人住民のかたに対しても「住民基本台帳法」が適用されることとなり、この法律が平成24年7月9日から施行されました。

外国人住民に対する行政サービスの主な変更点は以下のとおりです。

  1. 日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された証明書(住民票の写し等)の発行が可能になります。
  2. 住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べ届出の簡素化が図られます。
  3. 在留資格や在留期間の変更について、従来地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局への届出のみで済みます。

住民票が作成されたかたは次のとおりです

 白岡市に住所を有し、適法に3か月を超えて在留する外国人(中長期在留者)や特別永住者などです。
(補足)中長期在留者とは、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で日本に短期間滞在する方は対象となりません。

現在の「外国人登録証明書」から「在留カード」又は「特別永住者証明書」になりました

 現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新制度後施行後も一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。

外国人登録証明書からの移行について
特別永住者の方 次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日までに市民課窓口で特別永住者証明書の交付申請を行ってください。
永住者の方 法施行後3年以内に入国管理局で在留カードの交付申請を行ってください。
上記以外の方 改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で在留カードの交付申請を行ってください。

 なお、在留カード・特別永住者証明書の事前交付申請を受け付けしています。希望するかたは、中長期在留者は地方入国管理局、特別永住者は市民課窓口で申請を行ってください。

他の市区町村へ引越しする場合は、日本人と同様に転出届が必要になりました

 平成24年7月9日以降、他の市区町村へ引越しする場合は、あらかじめ白岡市役所で転出届をして転出証明書の交付を受けた後、引越し先の市区町村に転出証明書と在留カード(または特別永住者証明書、外国人登録証明書)を持参のうえ、転入届を行ってください。

【住民基本台帳法について】総務省のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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