マイナンバーカードをお持ちの方の転入手続について

更新日:2026年03月13日

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届出ができる人

・本人または同じ世帯の方

・法定代理人

・任意代理人

※任意代理人は委任状が必要です。

届出期間

異動日から14日以内かつ転出予定日から30日以内

注意事項

・転出地の役所で転出届の手続が完了していないと、白岡市役所で転入届の手続が行えません。

・届出期間外は、マイナンバーカードを利用した転入手続が行えません。転出地の役所で紙の転出証明書を取得の上、通常の転入届を行ってください。

カードの継続利用について

変更があったかたのマイナンバーカードをお持ちください。手続には交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

注意事項

・暗証番号が設定したものと異なっていた場合や、一定回数入力を間違えてロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、暗証番号再設定が必要となります。

・本人以外のかたが暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続は完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

継続利用ができない場合

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

・届出期間内に転入手続を行えなかった場合

・カードの交付を受けている方と同一世帯の方が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合

・任意代理人が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合

注意事項

・継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。マイナンバーカードが失効した場合は、再発行の手続が必要です。(有料)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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