マイナンバーカードをお持ちの方の転入手続について

更新日:2023年01月31日

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届出ができる人

  1. マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方
  2. Aと同一世帯内でかつ一緒に転入してきた方
  3. AまたはBの任意代理人(委任状が必要です。)

注意

  • Aのマイナンバーカード又は住基カードを忘れずにお持ちください。
  • 手続の際にカードの暗証番号(4桁の数字)を入力していただきます。
  • 同一世帯内でどなたもマイナンバー又は住基カードの交付を受けていない場合は、本ページの方法による転入手続が行えません。通常の転入届を行ってください。
  • あらかじめお住まいになっていた市区町村で転出届の手続が完了している必要があります。詳しくは、引越しされる前の市区町村での手続をご確認ください。

届出期間

引越し後14日以内かつ転出予定日から30日以内
(注意)上記期間外は、マイナンバーカード又は住基カードを利用した転入手続が行えません。通常の転入届を行ってください。

カードの継続利用について

 お持ちになっていたマイナンバーカード又は住基カードは、そのまま白岡市においても継続利用することができるようになりますが、次の場合は、転入届と同日には継続利用の手続ができないことがあります。

  • 届出期間内に転入手続を行えなかった場合
  • カードの交付を受けている方と同一世帯の方が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合
  • 任意代理人が転入手続を行う場合で、かつカードの暗証番号が確認できない場合

注意事項

  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内又は転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、カードは失効となり、カードを利用した転入はできなくなります(マイナンバーカードの再発行が必要になります)。あらためて、転出地の役所で紙の転出証明書に準ずる証明書を取得の上、通常の転入届を行ってください。
  • カードによる転出届を行った場合、白岡市役所で転入届を行う際に、カードの暗証番号を入力する必要があります。
    お持ちのカードの暗証番号をお忘れになった場合や、一定回数入力を間違えてロックしてしまった場合については、ICチップ内の情報が読み取れないため、暗証番号再設定の届が必要となります。
  • 転出地の役所で転出届の手続が完了していないと、白岡市役所で転入届の手続が行えません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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