第三者による住民票の写し等の窓口請求
住民票の写し等の第三者請求について
住民基本台帳法第12条の3第1項の規定により、契約等に基づく「権利行使」や「義務の履行」のため、住民票の写しを請求することができます。
※住民票の写しの第三者請求は、窓口または郵送での請求となります。
郵送での請求方法についてはこちらをご覧ください。
※コンビニ交付及びオンライン申請はご利用になれません。
請求例
・金融機関、公共料金事業者、不動産関係者事業者等が、債権回収のため債務者本人の住民票の写しを請求する場合
・保険会社、企業年金等が、保険金や年金等の支払いのため契約者や受給者等の住民票の写しを請求する場合
法人が請求する場合の必要書類
【請求書(住民票等交付申請書(Excelファイル:87.5KB))】
・法人の社印または代表者の印が必要です。
・請求目的、提出先(「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記載してください。また、提出先がある場合は、提出先も記載してください。)
【相手方との関係がわかる疎明資料】
・契約書や申込書、判決書など
・法人間で業務委託や譲渡がある場合には、委託契約書や譲渡契約書等のコピー
【法人の存在、主たる所在地を確認できるもの】
・代表者事項証明書または法人の登記事項証明書のコピー
・支店等が請求を行う場合は支店等の所在が確認できるもののコピー
【来庁者が法人等に所属していることが確認できる書類】
・社員証(名刺、健康保険証不可)
・代表者から社員への委任状や在籍証明書など
【請求担当者の本人確認書類の写し】
・マイナンバーカード、運転免許証など公的機関発行の写真付き本人確認書類1点
・健康保険証、年金手帳などは2点
※パスポートは、2点以上の書類を提示するものとなり、1点では本人確認書類となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年01月15日