システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について
住民票の写し等の様式変更について
令和8年3月23日から、白岡市の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに移行しました。
これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書等の様式が変更となりました。
住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
申請の際、様式の指定がない場合、世帯連記式での発行となります。
(1)世帯連記式
1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
(2)個人票
1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
注意事項
・各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出ください。なお、ご希望の履歴を記載できない場合があります。
・システムの標準化前の住民票の写しは、改製原住民票の写しとして記録されています。
・過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、住民票の写しと併せて、改製原住民票または戸籍の附票の写し(本籍地のみで発行できます)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。
・過去の住所や氏名等の変更履歴が必要な場合は、「個人票」の住民票の写しまたは住民票の除票(改製原を含む)の写しを発行いたします。
印鑑登録証明書の様式変更について
標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4横様式からA4縦様式に変更になります。
コンビニ交付サービスにおける住民票の写しについて
・世帯全員の住民票を発行する場合、「世帯連記式」ではなく、世帯人数分の「個人票」が印刷されます。
・氏名、世帯主の変更履歴など履歴情報は記載できません。履歴情報が必要な場合は、お手数ですが窓口でご相談ください。
・住民票コードは記載できません。
標準化による文字の変更について
システムの標準化に伴い、証明書等に用いられる文字について、国で定める「行政事務標準文字(※)」に変更となりました。これにより、氏名等に独自の外字(標準的なコンピューターに登録のない文字)を使われている方は、各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインとなる場合があります。
(※)行政事務標準文字とは・・・
戸籍や住民票で使用されている標準的な文字を元に、国で定めた文字のことです。
これまで外字(標準的なパソコンに登録のない文字)については自治体ごとに設定をしていましたが、国で定める統一文字規格である「行政事務標準文字」をすべての自治体で使うことで、効率的な行政サービスの実施を図るものとなります。なお、戸籍では従来の文字の情報を保持しています。
さらに詳しく知りたい方は、デジタル庁のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課住民担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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