広域交付の住民票の写しの請求

更新日:2025年11月11日

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広域交付の住民票とは、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を使用して、全国のどこの市区町村でも交付を受けることができる住民票です。

ただし、通常の住民票とは異なり、本籍・筆頭者の記載ができません。また、住民票の除票は発行できません。住民票の記載事項について、提出先にご確認の上、請求してください。

なお、白岡市に住民登録をしている方は、白岡市で広域交付住民票を請求できません。

 

請求できる方

本人または同一世帯員

 

【注意】

・本人と住所が同じ親族の方であっても、住民票が別世帯であれば請求できません。

・委任状を用いた代理人による請求はできません。

・同一世帯員でない親権者や成年後見人も請求できません。

請求できない項目

以下の項目については記載できませんのでご確認ください。

・本籍、筆頭者

・住民登録中の市区町村内での氏名や住所の履歴

 

また、住民票が除票(転出、死亡等)になっている場合は発行できません。

請求窓口

白岡市役所市民課

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

【注意】

・第2、第4日曜日の休日開庁時では発行できません。

・郵送での請求には対応できません。

請求に必要なもの

1 請求書

当日、窓口で記入していただきます。

 

2 本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード(顔写真付き)、身体障害者手帳等

 

【注意】

・保険証や年金手帳等、顔写真のない本人確認書類では請求できません。

 

3 手数料

1通200円

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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