住宅用家屋証明の発行について

更新日:2024年04月01日

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1.住宅用家屋証明書とは

個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置が受けられます。この軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要になります。

※確定申告に利用する場合
所有権の保存登記等を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。建物の権利・登記関係書類等と一緒に保管されていることが多いので、ご確認ください。紛失等で見当たらない場合には、再度申請が必要となりますので、申請に必要な書類をご案内します。証明書発行の際は手数料が必要となります。

 

2.要件は次のとおりです

  • 個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
  • 新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
  • 当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
  • 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。)又、当該家屋の取得原因が売買又は競落であること

 

3. 申請に必要な書類

個人が新築した住宅用家屋の住宅用家屋の場合

ア 確認済証及び検査済証

イ 登記済証(表示)、登記事項証明書又は登記完了証

ウ 住民票の写し

ただし、当該家屋に住民票を異動していない場合には次の書類

a   現在の住民票の写し

b   申立書

c   現在お住まいの家屋に関しての処分方法等に関する書類

  (売却する場合…売買契約書等売却することを証する書類、賃貸である場合… 賃貸借契約書、自己の所有でない場合…現住家屋の登記事項証明等)

エ 長期優良住宅の場合は、(変更)認定申請書副本及び(変更)認定通知書の写し

オ 低炭素住宅の場合は、(変更)認定申請書副本及び(変更)認定通知書の写し

カ 低層集合住宅の準耐火建築物の場合は、国土交通大臣の認定書

 

個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合

ア 確認済証及び検査済証

イ 登記済証(表示)、登記事項証明書又は登記完了証

ウ 売買契約書、売渡証書又は譲渡証明書

エ 家屋未使用証明書

オ 住民票の写し

ただし、当該家屋に住民票を異動していない場合には次の書類

a   現在の住民票の写し

b   申立書

c   現在お住まいの家屋に関しての処分方法等に関する書類

  (売却する場合…売買契約書等売却することを証する書類、賃貸である場合… 賃貸借契約書、自己の所有でない場合…現住家屋の登記事項証明等)

カ 長期優良住宅の場合は、(変更)認定申請書副本及び(変更)認定通知書の写し

キ 低炭素住宅の場合は、(変更)認定申請書副本及び(変更)認定通知書の写し

ク 低層集合住宅の準耐火建築物の場合は、国土交通大臣の認定書

個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合

ア 登記事項証明書

イ 売買契約書、売渡証書又は譲渡証明書

ウ住民票の写し

ただし、当該家屋に住民票を異動していない場合には次の書類

a   現在の住民票の写し

b   申立書

c   現在お住まいの家屋に関しての処分方法等に関する書類

  (売却する場合…売買契約書等売却することを証する書類、賃貸である場合… 賃貸借契約書、自己の所有でない場合…現住家屋の登記事項証明等)

エ 競落の場合は、代金納付期限通知書

オ 建築された日が昭和56年12月31日以前の場合は次のいずれかの書類

A 耐震基準適合証明書

※ 当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。

B 住宅性能評価書の写し

※ 当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたものに限る。

C 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

※ 当該家屋の取得の日前2年以内に契約を締結したものに限る。

カ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合、次のいずれかの書類

A 増改築等工事証明書

B 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

 

4.手数料について

1件につき、1,300円の手数料がかかります。

郵送で請求される場合は次のページの「税務関係諸証明を郵便で請求する時に必要なもの」を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線121・122・123)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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