道路後退(セットバック)に係る申告について
所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
道路後退(セットバック)とは
建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2m後退させて建築物を建てることを道路後退(セットバック)といいます。建築基準法上、道路の幅員は4m以上確保する必要があり、道路の幅員が4m未満の場合には新しく建物を建てる際に道路後退をする必要があります。
セットバックの内容については、建築課にお問い合わせください。
非課税となる場合
道路後退部分が固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路」として利用されていることが確認できた場合には、翌年度から固定資産税・都市計画税が非課税となります。なお、道路後退部分の敷地に障害物を置くなど不特定多数の利用が妨げられる場合には対象となりません。
必要な手続き
道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合、道路後退部分の場所や地積の判断ができません。道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図等)を添付の上、税務課資産税担当宛(市役所1階)に申告してください。
公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、申告があった年の翌年度課税分から道路後退部分を非課税とします。
申告に必要なもの
・ 道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図等)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課資産税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線121・122・123)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年04月01日