スマートフォン決済アプリで市税の納付ができます。

更新日:2023年01月31日

ページID : 538

下記の市税をスマートフォン決済アプリで納付することができます。
金融機関やコンビニに出向かなくても、ご自宅で24時間いつでも納付できます。

スマートフォン決済アプリで納付できる市税

市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

​​​ご利用可能なスマートフォン決済アプリサービス

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納付に必要なもの

  • 納期限内のバーコード付納付書
  • スマートフォン・タブレットなどバーコードの読み取り、支払いの手続きができる電子機器

利用方法

スマートフォンからご利用になりたいスマートフォン決済アプリをダウンロードし、納付書に印字されているバーコードを読み取り、決済を行ってください。手数料は無料です。

(注意)詳しいご利用方法は、各決済アプリのホームページをご覧ください。

ご利用の前に必ずご確認ください

  1. スマートフォン決済での納付は領収証書が発行されません。納付履歴は各アプリの「利用明細」でご確認ください。
    領収証書等の納付控えが必要な場合は、スマートフォン決済を利用せず市役所窓口または納付書裏面に記載の金融機関やコンビニ等の窓口で納付してくださるか、納税証明書を申請してください。
  2. 市が納付を確認できるまでに約3週間を要します。スマートフォン決済で納付後、市が納付を確認できるまで、アプリ上の利用明細などをご提示いただいても納税証明書は発行できません。お急ぎの方は市役所等の窓口で納付し、その領収証書をお持ちください。
    車検で使用する軽自動車税(種別割)納税証明書(継続審査用)のみ交付手数料は無料で、その他の納税証明書は有料となります。
    納税証明書は、白岡駅西口階段下の市役所連絡所でも発行しております。
  3. 納期限内のバーコード付納付書が必要です。納付書記載の納期限が過ぎている場合はご利用できません。また、納付金額が30万円までのものが利用可能です(FamiPayは10万円まで)。
  4. スマートフォン決済アプリの利用に伴う通信料は利用者負担になります。
  5. スマートフォン決済での納付は継続的なものではありません。納付書ごとに納付手続きが必要です。
  6. アプリで行った取引を取り消すことはできません。アプリで納付済の納付書で二重に納付しないようご注意ください。
  7. 口座振替をご利用中の方は、納税通知書に納付書が同封されません。スマートフォン決済での納付を希望する場合は、市役所税務課または金融機関の窓口で口座振替廃止の手続きが必要です。
  8. 市役所・金融機関・コンビニの窓口や店頭でのスマートフォン決済はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課徴収管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線126・127・128)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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