令和6年度から白岡駅東部中央土地区画整理事業地内の土地に係る「みなす課税」を実施します

更新日:2024年03月27日

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みなす課税とは

土地に係る固定資産税は、原則として登記簿上の地積及び所有者により課税しますが、土地区画整理事業の施行地区については、事業の進渉に伴い、減歩による地積の減少や、仮換地によって位置や形状が変化するなど、従前地の登記簿に基づく課税内容と現況との不一致が生じます。
このような場合、登記簿に基づいたこれまでどおりの課税を続けることは、実態に則したものとはいえないことから、課税の公平性を確保することを目的とし、土地区画整理事業の完了(換地処分)に伴う登記が行われるまでの間、固定資産税の課税を現況に合わせる方法として「みなす課税」があります。
市では、白岡駅東部中央土地区画整理事業地区の仮換地の約8割が使用収益できる状況であることなどを考慮し、令和6年度から当地区においてこの「みなす課税」を実施することとしました。

 

土地評価額、税額の変動について

「みなす課税」の実施の対象となる土地は、整備された道路に路線価を付設したうえで、仮換地、保留地の利用状況に応じて評価、課税します。

土地区画整理事業により道路・公園などの公共施設等が整備されることで土地の利便性が向上するため、路線価は基本的に上昇します。

ただし、減歩率(従前地に対する減少面積の割合)が大きい仮換地の場合など、評価額が下がる可能性もあります。
税額の上昇率は、個々の土地の減歩率、従前の土地の状況等によって異なりますが、「みなす課税」に移行する土地の合計で試算すると、およそ24%上昇する見込みです。
 
 

使用収益が開始されていない土地について

賦課期日(1月1日)時点で使用収益が開始されていない土地については、引き続き従前地による課税となります。

 

「みなす課税」の地目、地積について

地目については、賦課期日(1月1日)の仮換地先の利用状況に応じて認定します。

地積については、仮換地では使用収益の開始通知、保留地では契約書に記載された地積となります。

 

保留地について

保留地は土地登記簿に従前地が存在しないことから、令和5年度まで固定資産税及び都市計画税の課税はありませんでした。現況に合わせて課税する「みなす課税」の実施に伴い令和6年度から課税されます。

 

評価額及び税額等のお問い合わせについて

固定資産税・都市計画税の価格決定は毎年4月1日に行います。

評価額や税額については、5月に発送します固定資産税納税通知書の課税資産明細書又は4月から市税務課で閲覧できる固定資産税課税台帳で御確認いただけます。


お電話で評価額及び税額等の課税に関する情報はお答え出来ません。

本人確認が出来る書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちの上、市税務課へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線121・122・123)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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