道路の占用について
道路は勝手に占用できません
道路の占用許可について
道路には工作物や物件などを設置することはできません。ただし、道路法による一定の許可基準に適合する場合に限り道路の占用(使用)は認められています。やむをえず道路を占用(使用)しようとするときは、あらかじめ道路課に相談し、許可を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
道路課管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線212・213)
0480-31-8368(直通)
メール:douro@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日