土地区画整理事業に関するQ&A

更新日:2023年01月31日

ページID : 1143

仮換地指定を受けている土地を売買することは可能ですか?

 土地区画整理事業では、土地の売買について特に制限はありません。ただし、事業完了後の一定期間、不動産登記が閉鎖されることとなりますのでご留意ください。

 事業によって従前の土地から仮換地へ移行することに伴い、建物の移転、将来的な清算金の徴収交付や建築行為が制限されることがありますので、売買の際には問題が生じないよう当事者間で十分に話し合ってください。

 また、仮換地には登記がありませんので、売買は従前の土地で行うこととなります。

 なお、事業の円滑な進捗のため、土地の売買により所有権に移転があった場合には、施行者への届け出をお願いします。

仮換地指定を受けている土地を分合筆することは可能ですか?

 土地区画整理事業中であっても分合筆を行うことは可能ですが、従前の土地を分合筆することによって仮換地に影響が生じます。また、仮換地について部分的に利用形態や権利内容を変更しようとする場合にも従前の土地の分筆が必要な場合がありますので、必ず事前に施行者にご相談ください。

道路として使用されている土地を所有しているのですが、仮換地はどうなりますか?

 道路や水路などの公共施設として使用されている土地については、事業の施行によってそれに代わる道路や水路が新たに整備される場合には換地が交付されないことがあります。白岡駅東部中央地区においても換地不交付となる土地が存在します。なお、換地が交付されない土地については清算金が交付されます。

清算金の金額や徴収交付時期はどうなりますか?

 清算金の金額は換地処分時に決定し、換地処分後に徴収交付を行います。それまでに土地の権利の異動をされる場合には、清算金について問題が生じないよう当事者間で十分に話し合ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課白岡駅東部中央担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線207.208.209)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら