都市公園等におけるドローン等の使用について

更新日:2023年01月31日

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都市公園等におけるドローン等の使用は禁止しております

 公園を御利用される方々の安心・安全を守るため、ドローン等(無人航空機(注釈1)及び模型航空機(注釈2))の使用は白岡市都市公園条例施行規則第11条第3号の規定により禁止しております。

 なお、事故や災害時に公共機関が捜索・救助等に使用する場合や、公共性が高い場合等の特別な場合を除きます。

  • (注釈1)人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
  • (注釈2)ゴム動力模型飛行機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のマルチコプター及びラジコン機等。

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課公園担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線204・205)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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