公園内での撮影やイベントには許可が必要です
白岡市では、都市公園内において以下の行為をしようとする場合、公園内行為許可申請を行わなければなりません。公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可証をお出しします。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真または映画等を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
- 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。(個人での花火は許可しておりません。ご了承ください。)
申請に必要な書類
ポスターやパンフレット等行為の内容が分かるもの(ラジオ体操は除く)
受付窓口および時間
白岡市役所2階 都市整備部 街づくり課 公園担当
平日の開庁日 午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
街づくり課公園担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線204・205)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日