生産緑地地区について

更新日:2026年06月01日

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 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。
 当市では、市街化区域内で、一団(地形的に一体となっている)の区域の農地等について、平成25年度から平成27年度までの3回に分けて、土地所有者等の意向(申出)に基づき、都市計画で定める生産緑地地区を指定しました。(現在は新規指定を行っておりません)

1 生産緑地地区の対象となる農地等

 市街化区域内に存し、次の1~4のすべての要件を満たしている一団の区域を有している農地等となります。

  1. 現に農業等の用に供されていること。
  2. 良好な生活環境の保全に相当の効果があり、かつ公共施設の敷地に適していること。
    (注意)必ずしも、公共施設等の予定地として指定するものではありません。
  3. 区域の面積が500平方メートル以上(隣接する農地等と合わせて500平方メートル以上も可)であること。
  4. 物理的に農業等の継続が可能であること。

2 生産緑地地区に指定されると

 次のような税制上の優遇措置が受けられます。ただし農地として管理することが義務づけられ、農地以外の利用はできません。

  1. 固定資産税、都市計画税について、生産緑地地区に指定された農地は、農地課税となります。
  2. 生産緑地に係る相続税、贈与税の納税及び納税猶予の手続きについては、春日部税務署にご確認ください。
  3. 所得税について、生産緑地地区内の農地などが地方公共団体などに買い取られる場合には、譲渡所得について1,500万円の特別控除が受けられます。

3 生産緑地地区指定状況

生産緑地地区指定状況一覧
生産緑地地区指定 指定面積(ヘクタール) 指定箇所数 告示日
第1回目 約1.25 11箇所 平成25年8月1日
第2回目 約0.42 3箇所 平成26年8月1日
第3回目 約2.48 14箇所 平成27年8月3日
廃止 約0.13 1箇所 令和3年12月24日
廃止 約0.06 1箇所 令和8年6月1日
合計 約3.96 26箇所

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