公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出・申出制度
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みやすいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
土地利用者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合、あらかじめ届け出を義務づける「届出制度」と、地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合に、その旨を申し出る「申出制度」があります。
地方公共団体等は、届け出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断した場合には、その土地の所有者と買い取り協議をさせていただきます。
届出制度(公拡法第4条)
土地の所有者が、一定規模以上の土地を売買又は交換等により有償で譲渡しようとするときは、譲渡する前に届け出る必要があります。
1 対象となる土地
対象となる土地 | 届け出対象 |
---|---|
(1) 都市計画施設(注釈)の区域 | 200平方メートル以上 |
(2) 次に掲げるもの
|
200平方メートル以上 |
(3) 生産緑地の区域内 | 200平方メートル以上 |
(4) 市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
(5) 市街化調整区域内 | 届出対象外 |
(注釈)都市計画施設とは?
都市計画法第11条に掲げられている都市施設(道路、公園、水道、下水道など)に関して、その名称・位置・規模などが「都市計画」に定められたとき、その都市施設を「都市計画施設」と呼びます。(都市計画法第4条第6項)
2 受付期間
契約締結3週間前まで
3 提出書類
(1) 届出書
正・副各1部提出してください。
様式のダウンロードはこちらから
(2) 添付書類
- 案内図 10,000分の1程度のもの(当該土地を朱書きしてください) 2部
- 位置図 1,500分の1程度のもの(最寄駅・公共施設等との位置関係が分かるもの) 2部
- 公図写し 600分の1程度のもの 2部
- 委任状 代理人に委任する場合 1部
- その他参考資料(全部事項証明書等) 2部
4 その他
有償譲渡予定の土地が一部でも都市施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には、届け出が必要です。
申出制度(公拡法第5条)
土地の所有者は、その所有する土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、申し出が必要です。
1 対象となる土地
対象となる土地 | 届け出対象 |
---|---|
(1) 都市計画施設の区域内 | 100平方メートル以上 |
(2) 都市計画区域内 | 100平方メートル以上 |
2 受付期間
随時
3 提出書類
(1) 申出書
正・副各1部提出してください。
様式のダウンロードはこちらから
(2) 添付書類
- 案内図 10,000分の1程度のもの(当該土地を朱書きしてください) 2部
- 位置図 1,500分の1程度のもの(最寄駅・公共施設等との位置関係が分かるもの) 2部
- 公図写し 600分の1程度のもの 2部
- 委任状 代理人に委任する場合 1部
- その他参考資料(全部事項証明書等) 2部
土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)
届け出・申し出をした土地については、次に掲げる日、又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届け出・申し出をした日から起算して最長で3週間)
- 買い取り協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで(届け出・申し出をした日から起算して最長で6週間)
罰則(公拡法第32条)
届け出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届け出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処されることがあります。
税法上の優遇措置
この制度により、地方公共団体等に買い取られた場合、1,500万円までの譲渡所得控除が受けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年07月20日