路外駐車場の届出

更新日:2025年06月11日

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1.路外駐車場設置の際に届出を規定している法律・条例

  1. 駐車場法
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
  3. 埼玉県福祉のまちづくり条例

2.届出が必要な路外駐車場

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で駐車料金を徴収するものは、あらかじめ規定に基づく内容を市町村に届出なければなりません。また、過去に届出ている内容について変更する場合も、同様に届出る必要があります。

駐車場法及びバリアフリー新法において届出が必要な路外駐車場

駐車場法、バリアフリー新法及び埼玉県福祉のまちづくり条例において届出が必要な路外駐車場一覧
  駐車場法 バリアフリー新法 福祉のまちづくり条例
法令上名称 路外駐車場 特定路外駐車場 路外駐車場
対象区域 都市計画区域内 埼玉県全域 埼玉県全域
対象規模 500平方メートル以上 500平方メートル以上 500平方メートル以上
その他 駐車料金徴収 駐車料金徴収 駐車料金徴収
除外駐車場 ― 道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場 公園、建築物の駐車場
届出先 白岡市 白岡市 白岡市(経由)
県福祉政策課(検査等)

3.路外駐車場を設置する際に適合しなければならない基準

(1)駐車場法

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させなければなりません(駐車場法第11条)。

自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、技術基準に適合させなくてはなりませんが、届出の必要はありません。料金を徴収する要件も加わって初めて届出対象駐車場となります。

(2)バリアフリー新法

 自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上の路外駐車場であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収する(いずれの場合も建築物である駐車場、建築物又はその敷地に設けられる駐車場を除く)特定路外駐車場を設置する場合、または既設の駐車場を変更した結果、特定路外駐車場にあてはまることとなる場合は、国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合しなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)。

(3)埼玉県福祉のまちづくり条例

 埼玉県福祉のまちづくり条例の基準については、以下のリンクを参照してください。

4.設置等の届出について

(1)駐車場法 及び(2)バリアフリー新法

 路外駐車場及び特定路外駐車場の管理者は、工事着手前までに白岡市へ届出をしなければなりません。

 

  なお、「駐車場法」と「バリアフリー新法」の両法律に該当する路外駐車場は、両法律に基づく届出をしなければなりません。

 ただし、駐車場法に基づく届出に「バリアフリー新法ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を追加することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。

 

様式のダウンロードはこちらから

(3)埼玉県福祉のまちづくり条例

 駐車場法の届出が必要となる路外駐車場については、埼玉県福祉のまちづくり条例による届出も必要となります。届出については、白岡市を経由し、県福祉政策課で届出書を受理することになります。

 届出様式については、以下のリンクを参照してください。

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課都市計画担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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