路外駐車場の届出
1.路外駐車場設置の際に届出を規定している法律・条例
- 駐車場法
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
- 埼玉県福祉のまちづくり条例
2.届出が必要な路外駐車場
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で駐車料金を徴収するものは、あらかじめ規定に基づく内容を市町村に届出なければなりません。また、過去に届出ている内容について変更する場合も、同様に届出る必要があります。
駐車場法及びバリアフリー新法において届出が必要な路外駐車場
駐車場法 | バリアフリー新法 | 福祉のまちづくり条例 | |
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法令上名称 | 路外駐車場 | 特定路外駐車場 | 路外駐車場 |
対象区域 | 都市計画区域内 | 埼玉県全域 | 埼玉県全域 |
対象規模 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
その他 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 |
除外駐車場 | ― | 道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場 | 公園、建築物の駐車場 |
届出先 | 白岡市 | 白岡市 | 白岡市(経由) 県福祉政策課(検査等) |
3.路外駐車場を設置する際に適合しなければならない基準
(1)駐車場法
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させなければなりません(駐車場法第11条)。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、技術基準に適合させなくてはなりませんが、届出の必要はありません。料金を徴収する要件も加わって初めて届出対象駐車場となります。
(2)バリアフリー新法
自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上の路外駐車場であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収する(いずれの場合も建築物である駐車場、建築物又はその敷地に設けられる駐車場を除く)特定路外駐車場を設置する場合、または既設の駐車場を変更した結果、特定路外駐車場にあてはまることとなる場合は、国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合しなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)。
(3)埼玉県福祉のまちづくり条例
埼玉県福祉のまちづくり条例の基準については、以下のリンクを参照してください。
4.設置等の届出について
(1)駐車場法 及び(2)バリアフリー新法
路外駐車場及び特定路外駐車場の管理者は、工事着手前までに白岡市へ届出をしなければなりません。
なお、「駐車場法」と「バリアフリー新法」の両法律に該当する路外駐車場は、両法律に基づく届出をしなければなりません。
ただし、駐車場法に基づく届出に「バリアフリー新法ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を追加することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。
路外駐車場 届出書類 一覧 (Wordファイル: 21.2KB)
様式のダウンロードはこちらから
(3)埼玉県福祉のまちづくり条例
駐車場法の届出が必要となる路外駐車場については、埼玉県福祉のまちづくり条例による届出も必要となります。届出については、白岡市を経由し、県福祉政策課で届出書を受理することになります。
届出様式については、以下のリンクを参照してください。
添付資料を見るためには
この記事に関するお問い合わせ先
街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年07月20日