政治活動用ポスター等の取扱いについて

更新日:2026年02月27日

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政治活動用ポスター等を表示する場合も、埼玉県屋外広告物条例が適用されます。

「埼玉県屋外広告物条例(政治活動用ポスター)概要説明資料」を確認し、自宅や自己の事務所に表示する場合等、一部の場合を除き、必要な手続きをお願いします。

埼玉県屋外広告物条例(政治活動用ポスター)概要説明資料(PDFファイル:959.1KB)