屋外広告物の禁止地域等について
適用除外となる一部の屋外広告物を除き、禁止地域内や禁止物件に屋外広告物を表示することはできません。
禁止地域や禁止物件等の詳細は、埼玉県屋外広告物条例のしおり(PDFファイル:6.1MB)を御確認ください。
白岡市内における禁止地域
白岡市内における禁止地域は次のとおりです。
都市計画法で定める第一種低層住居専用地域及び生産緑地地区
東北縦貫自動車道及び首都圏中央連絡自動車道並びにJR宇都宮線及びJR東北新幹線の区域
東北縦貫自動車道及び首都圏中央連絡自動車道の路端から両側500メートルの区域で、路面高よりも高い区域
国道122号の区域及びその路端から両側50メートルの区域
都市公園の区域
駅前広場
官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
床面積200平方メートル以上の博物館、美術館及び病院の建造物並びにその敷地
社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその境域
参考:禁止地域エリア図(PDFファイル:247.9KB)
※あくまで参考です。屋外広告物を掲出しようとする場所が禁止地域に該当するか否かは個別に担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
街づくり課都市計画担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら



更新日:2026年02月27日