立地適正化計画に係る届出制度

更新日:2023年07月20日

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立地適正化計画に係る届出制度について[令和5年(2023年)3月31日運用開始]

立地適正化計画の運用開始に伴い、一定の区域において開発・建築等の行為を行う場合には、法の規定(都市再生特別措置法88条第1項、第108条第1項、第108 条の2)に基づき、市への届出が義務付けられます。
立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域外における住宅開発等の動きや都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地の動向を把握することを目的としています。

立地適正化計画の公表以後に届出の対象となる行為に着手する場合は、着手の30日前までに届出が必要となりますので、ご注意ください。

届出の手引き(概要版)(PDFファイル:923.2KB)

届出の手引き(Wordファイル:12.1MB)

対象行為

1 都市機能誘導区域外における開発行為、建築等行為

都市機能誘導区域において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築する行為
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為

2 都市計画誘導区域内における誘導施設の休廃止

都市機能誘導区域において以下に該当する場合は、届出が必要となります。

  • 誘導施設を休止し、または廃止する場合

3 居住誘導区域外における開発行為、建築等行為

居住誘導区域において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。

  • 3戸以上の住宅等の建築目的で行う開発行為
  • 1戸または2戸の住宅等の建築目的で行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅等を新築する行為
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする行為

誘導区域

誘導区域

誘導施設

次の表が誘導施設となります。都市機能誘導区域ごとに位置付けが異なっていますので、ご注意ください。「○」が維持・拡充型、「●」が新規誘導型の誘導施設となっています。
(都市機能誘導区域以外で、各誘導施設を開発・建築等を行おうとする場合が届出の対象となります。)

誘導施設
誘導施設 定義 都市機能誘導区域
(白岡駅周辺地域)
都市機能誘導区域 (新白岡駅周辺地域)
高齢者相談・交流施設
  • 高齢者支援のための相談窓口・交流、サロン等の施設
○(維持・拡充型) ●(新規誘導型)
保育所・幼稚園等
  • 児童福祉法第39条第1項に規定する保育園
  • 学校教育法第1条に規定する幼稚園
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条6項に規定する認定こども園
  • 児童福祉法第59条の2に規定する認可外保育施設
  • 児童福祉法第6条の3第10項に規定する⼩規模保育事業を行う施設
  • 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
○(維持・拡充型) ○(維持・拡充型)
子育て交流施設
  • 子育てに関する相談窓口・交流施設・保育施設等を併設する施設
●(新規誘導型) ●(新規誘導型)
公民館
  • 社会教育法第20条の規定による市が設置する公民館
○(維持・拡充型) ――
スーパーマーケット(1,000平方メートル以上)
  • 大規模小売店舗⽴地法第2条第2項に規定する店舗⾯積1,000平方メートル以上の商業施設であって、主に⽣鮮⾷料品及び日用品を取り扱う施設
○(維持・拡充型) ●(新規誘導型)
ドラッグストア(1,000平方メートル以上)
  • 大規模小売店舗⽴地法第2条第2項に規定する店舗⾯積1,000平方メートル以上の商業施設であって、主として医薬品、化粧品を中心とした健康及び美容に関する各種の商品を中心として、家庭用品、加工食品などの最寄り品をセルフサービス方式によって小売する施設
○(維持・拡充型) ●(新規誘導型)
飲食店(100平方メートル未満)
  • 延床面積(飲食店として利用する部分のみ)100平方メートル未満の飲食店 (日本標準産業分類の中分類76)
○(維持・拡充型) ●(新規誘導型)
銀行・信用金庫・郵便局等
  • 銀⾏法第2条に規定する銀⾏
  • 信⽤⾦庫法に基づく信用金庫
  • 農業協同組合法に基づく農業協同組合(JA)
  • 日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する郵便局
○(維持・拡充型) ○(維持・拡充型)

届出書類

届出様式

様式の表

届出の内容 都市機能誘導区域外 都市機能誘導区域内 居住誘導区域外
開発行為 様式18(第52条第1項第1号関係) - 様式10(第35条第1項第1号関係)
建築等行為 様式19(第52条第1項第2号関係) - 様式11(第35条第1項第2号関係)
行為の変更 様式20(第55条第1項関係) - 様式12 (第38条第1項関係)
誘導施設の休止、廃止 - 様式21(第55条の2関係) -

様式のダウンロードはこちらから

 

添付書類

添付書類の表
届出の内容 添付書類
開発行為
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(土地利用計画図等 縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(建物配置図、平面図等 縮尺100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書(求積図 等)
建築等行為
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図、各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書(位置図、求積図 等)
行為の変更
  • 上記それれぞれの場合と同様

 

この記事に関するお問い合わせ先

街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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