立地適正化計画に係る届出制度
立地適正化計画に係る届出制度について[令和5年(2023年)3月31日運用開始]
立地適正化計画の運用開始に伴い、一定の区域において開発・建築等の行為を行う場合には、法の規定(都市再生特別措置法88条第1項、第108条第1項、第108 条の2)に基づき、市への届出が義務付けられます。
立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域外における住宅開発等の動きや都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地の動向を把握することを目的としています。
立地適正化計画の公表以後に届出の対象となる行為に着手する場合は、着手の30日前までに届出が必要となりますので、ご注意ください。
対象行為
1 都市機能誘導区域外における開発行為、建築等行為
都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
- 誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する行為
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為
2 都市計画誘導区域内における誘導施設の休廃止
都市機能誘導区域内において以下に該当する場合は、届出が必要となります。
- 誘導施設を休止し、または廃止する場合
3 居住誘導区域外における開発行為、建築等行為
居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
- 3戸以上の住宅等の建築目的で行う開発行為
- 1戸または2戸の住宅等の建築目的で行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 3戸以上の住宅等を新築する行為
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする行為
誘導区域
誘導施設
次の表が誘導施設となります。都市機能誘導区域ごとに位置付けが異なっていますので、ご注意ください。「○」が維持・拡充型、「●」が新規誘導型の誘導施設となっています。
(都市機能誘導区域以外で、各誘導施設を開発・建築等を行おうとする場合が届出の対象となります。)
誘導施設 | 定義 | 都市機能誘導区域 (白岡駅周辺地域) |
都市機能誘導区域 (新白岡駅周辺地域) |
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高齢者相談・交流施設 |
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○(維持・拡充型) | ●(新規誘導型) |
保育所・幼稚園等 |
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○(維持・拡充型) | ○(維持・拡充型) |
子育て交流施設 |
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●(新規誘導型) | ●(新規誘導型) |
公民館 |
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○(維持・拡充型) | ―― |
スーパーマーケット(1,000平方メートル以上) |
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○(維持・拡充型) | ●(新規誘導型) |
ドラッグストア(1,000平方メートル以上) |
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○(維持・拡充型) | ●(新規誘導型) |
飲食店(100平方メートル未満) |
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○(維持・拡充型) | ●(新規誘導型) |
銀行・信用金庫・郵便局等 |
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○(維持・拡充型) | ○(維持・拡充型) |
届出書類
届出の内容 | 都市機能誘導区域外 | 都市機能誘導区域内 | 居住誘導区域外 |
---|---|---|---|
開発行為 | 様式18(第52条第1項第1号関係) | - | 様式10(第35条第1項第1号関係) |
建築等行為 | 様式19(第52条第1項第2号関係) | - | 様式11(第35条第1項第2号関係) |
行為の変更 | 様式20(第55条第1項関係) | - | 様式12 (第38条第1項関係) |
誘導施設の休止、廃止 | - | 様式21(第55条の2関係) | - |
様式のダウンロードはこちらから
添付書類
届出の内容 | 添付書類 |
---|---|
開発行為 |
|
建築等行為 |
|
行為の変更 |
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この記事に関するお問い合わせ先
街づくり課都市計画担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線202・203)
0480-31-8245(直通)
メール:machi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年07月20日