白岡市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2025年02月28日

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目次

制度の目的

白岡市では、性別にかかわりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現のため、令和5年1月1日から「白岡市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

この制度は、パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書(以下「証明書」という。)を交付するものです。

また、この制度に関して自治体間での連携が進んでおり、埼玉県内全63市町村で「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結したことにより、令和7年2月5日からは、県内で転出入した場合に必要な手続きが簡略化されております。

この制度を利用して、性的指向や性自認に係る性的少数者(以下「性的少数者」という。)の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく活躍することができる、一つのきっかけになることを期待しております。

なお、宣誓証明書の交付受けたとしても、現時点においては、法律上の権利や義務(婚姻や相続、税金の控除など)が生じることはございませんので予めご了承ください。

白岡市では、引き続き、差別や偏見のない人権尊重社会の実現のため、性的少数者の方への理解促進と支援に取り組んでいきます。

「性的少数者」とは

性的指向の対象が異性のみではない方及び性自認が出生時の性と異なる方をいいます。

「パートナーシップ」とは

お二人又はお一人が性的少数者であり、お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。

「宣誓」とは

パートナーシップにあるお二人が、市長に対し、お二人がパートナーシップであることを誓うことをいいます。

白岡市のパートナーシップ宣誓状況

パートナーシップ宣誓の件数は次のとおりです。

3件(令和7年2月28日現在)

白岡市パートナーシップ宣誓制度《利用の手引き》《様式》《Q&A》

こちらをご参照ください。

宣誓をすることができる方

「白岡市パートナーシップ宣誓制度」を利用するには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. パートナーシップ関係にあること。
  2. 双方が成年に達していること。(満18歳以上の方)
  3. 住所について、次のいずれかに該当すること。​
    • 双方が市内に住所を有していること。
    • 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
    • 双方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。
  4. 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は、現に他のパートナーシップにある者がいないこと。
  5. 宣誓をしようとする者同士が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は、直系姻族をいう。)でないこと(養子縁組による近親者であって、養子縁組をする前は近親者でなかった場合を除く。)。​
    • 直系血族…祖父母、父母、子、孫 等
    • 三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、おじおば、甥姪
    • 直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母、祖父母、おじおば 等

※「市内に住所を有している」とは、白岡市に居住し、かつ、住民登録を有していることをいいます。同居は問いません。

宣誓に必要な書類

パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップ宣誓証明書等の交付時の必要書類については、次のとおりです。

  1. パートナーシップ宣誓書(様式第1号) ※
  2. パートナーシップの宣誓に関する確認書(様式第2号) ※
  3. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(各1通)同一世帯の場合はお二人分記載のもの1通
  4. 戸籍抄本(各1通)同一戸籍の場合はお二人分記載のもの1通
  5. 本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード 等
  6. 通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用する場合のみ) 社員証・学生証 等
  7. 転入予定の確認書類(転入予定者のみ)住居の賃貸借契約書 等

※ 1(様式第1号)、2(様式第2号)については、お二人それぞれご署名ください。
自署ができない場合は、ご本人立会いのもとで代筆も可能です。

制度の手引き・各種様式はこちらをご参照ください。

手続きの流れ

宣誓日までの流れを以下のとおりご案内します。

1. 宣誓要件の確認・必要書類の準備

まずは、手引きを参照して「宣誓をすることができる方」・「宣誓に必要な書類」をご確認ください。

2. 届出日の予約

電話又はメールで、宣誓届出希望日の1か月から1週間前までに地域振興課人権担当へ予約をしてください。
書類の準備などにお時間を要する場合がございますので、余裕を持ったお日にちでご予約ください。

予約の際は、次のことをお伺いします。(メールでご予約の場合は、1~4の項目をすべてご記入ください。)

  1. 宣誓をされる方のお名前(代表者お一人のお名前でも結構です。)
  2. 宣誓届出の希望日時(平日8時30分~17時15分)
  3. 代表者様の日中のご連絡先
  4. 手続きに関してご不明な点や特に配慮が必要なこと

3. 窓口又は郵送で届出

お手続き方法は窓口にお越しになるか、郵送でのお手続きかをお選びいただけます。 

  • 窓口で手続きをされる場合 → 予約した日に、必要書類をお持ちになって指定の場所へお越しください。
    • プライバシー保護のため、個室等でお手続きをします。
    • お一人でのお手続きも可能です。
  • 郵送で手続きをされる場合 → 予約は不要です。必要書類を揃えて、下記住所へ送付してください。

※ 郵送の場合は、書類に不備がある場合は受付ができませんのでご注意ください。

埼玉県外の市町村から転入する場合

  • 宣誓届出時には住民票の提出は不要です。転入予定の確認書類の写しをご提出ください。
  • 「パートナーシップ宣誓受付票」を交付します。
  • 宣誓書届出から1か月以内に白岡市に転入していただき、「パートナーシップ宣誓受付票」と白岡市転入後の「住民票」、「本人確認書類の写し」を提出してください。
埼玉県内の市町村から転入する場合

埼玉県内の市町村に転入する際は、改めて宣誓する必要がなく、必要書類の一部が簡素化できます。詳細は、手引きをご参照ください。

【県内市町村から転入する場合の手続き】

  • これまで住んでいた自治体(転入元)でパートナーシップ宣誓をしていたことが確認できる書類をご用意ください。必要に応じて、転入元の自治体の担当窓口にご相談ください。
  • 上記の案内のとおり、地域振興課あてに届出日を電話予約して窓口にお越しになるか、必要書類を揃えて郵送してください。必要書類は、手引きをご確認ください。
  • 提出された書類に不備がなければ、「パートナーシップ宣誓証明書」1枚と「パートナーシップ宣誓証明カード」2枚を交付します。(書類を受理してから証明書等の交付までには1週間程度要します。代表者様に後日、書留郵便で交付します。)

通称の使用を希望する場合

  • 白岡市パートナーシップ宣誓証明書、白岡市パートナーシップ宣誓証明カードに通称を記載することができます。
  • 通称を使用していることが確認できる社員証や学生証等の写しを提出してください。

4. 証明書等の交付

届出後、書類の確認をし、交付まで1週間程度を要します。

証明書等は代表者様のご住所へ郵送(書留郵便)します。窓口でお受け取りをご希望の方はご相談ください。

届出の方法を問わず、宣誓証明書はお二人で1通、宣誓証明カードはお一人1枚ずつ交付します。

5. パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

証明書及び証明カードの紛失や毀損などの理由により再交付を希望される場合には、お手続きにより再交付します。

「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」(様式第6号)提出してください。

6. 届出事項の変更手続き

宣誓内容に変更があった場合、「パートナーシップ宣誓事項変更届」(様式第7号)に変更内容が確認できる書類を添えて提出してください。

なお、届出事項の変更に伴い、証明書等の再交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書」(様式第6号)も併せて提出してください。

7. パートナーシップ宣誓証明書の返還

パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、双方又は一方が市外へ転出したときは、証明書等を市に返還する必要があります。「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」(様式第8号)に、証明書と証明カードを添えて返還手続きをしてください。

埼玉県内の市町村に転出する場合

  • 地域振興課窓口に、パートナーシップ宣誓証明書等を返却してください。
  • 「パートナーシップ宣誓等継続届」(様式第9号)を記載・提出いただきます。その場で継続届の写しを交付いたします。
    ※「パートナーシップ宣誓証明書等返還届」(様式第8号)の提出は不要です。
  • 転出先自治体の担当窓口に相談の上、指示に従って手続きを進めてください。

「宣誓日」について

当市では、パートナーシップの「宣誓日」について、お二人が宣誓書に「記入した日」を採用させていただいています。

また、特定の日(お二人の記念日等)に宣誓したいものの、その日に来庁が困難な場合や閉庁日の場合は、ご自宅等で宣誓書をご記入いただき、以下のとおり郵送で提出してください。

  1. 宣誓書類をホームページからダウンロードし、印刷してください。市役所地域振興課で配布もしています。
  2. 宣誓書類に必要事項を記入し、添付書類を全て揃え、市役所地域振興課へ郵送してください。郵送手続きの詳細は手引きの「郵送で届出の場合」を確認してください。

  • 宣誓書に記入いただいた日付を「宣誓の日」とします。(宣誓証明書や、宣誓証明カードに記載されます。)
  • 市が受理する日より大幅に過去の日付(概ね1か月以上)や未来の日付は無効です。
  • 提出書類に不備がある場合や、確認が必要な場合等は後日ご連絡いたします。

ご予約・お問い合わせ先 : 白岡市役所 地域振興課 人権担当

以下の連絡先は、ご予約・お問い合わせどちらもご利用できます。

宣誓の手続きに関して、ご心配なことや特に配慮を希望する内容等がございましたらご相談ください。

電話

■ 0480-92-1111(内線385)

代表につながりますので、内線番号又は「人権担当」とお伝えください。

「パートナーシップ」とお伝えいただいても結構です。

メール

こちらの専用フォームから送信してください。

郵便

■〒349-0292  白岡市千駄野432番地  白岡市役所地域振興課 人権担当 あて

プライバシー保護のため、「親展」とご記入ください。

宣誓した方が受けられる市のサービス

LGBTQや多様な性に関する相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課人権担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線385)
0480-31-8679(直通)
メール:chiiki@city.shiraoka.lg.jp
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