傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年05月01日

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 傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

支給要件及び申請方法

傷病手当金の対象となるかた(フローチャート)

1 対象者(次の4つの条件をすべて満たすかた)

  1. 白岡市国民健康保険の加入者であること。
  2. 勤務先から給与の支払いを受けていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなくなったこと。
  4. 労務に服することができなくなった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなったこと。

2 支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

 ※適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に発症した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間とする(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間)。

 ※令和5年5月8日以降に発症した新型コロナウイルス感染症については、傷病手当金の支給対象外となります。

3 支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

 (注意) 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。また、支給額には上限があります。

4 必要書類

 (申請書の印刷ができない場合は、担当までご連絡いただければ、郵送にて申請書を送付します。また、保険年金課の窓口にも備え付けてあります。)

(注意) 2.は被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払いを受けている事業主の証明が必要です。なお、医療機関を受診し、4.を提出する場合は、下欄の事業主の証明は不要となります。
 4.は医療機関に記入してもらってください。医療機関を受診していない場合(かかりつけ医のみの受診など)は提出不要となります。また、医療機関から記入の際の費用を請求された場合は自己負担となります。医療機関から請求された額が、傷病手当金の支給額を超えても補てんができませんのでご注意ください。

5 申請先

 4.の必要書類をご用意いただき、郵送又は白岡市保険年金課の窓口で申請してください。
 (手続き等に不明な点やご質問のあるかたは、保険年金課までご連絡ください。)

 (注意) 郵送による申請の場合は申請書の内容について確認をすることがありますので、申請書には日中連絡がとれる電話番号を必ずご記載ください。また、書類の不備や不足等により受付できない場合は書類をお返しすることがありますので、ご承知おきください。

送付先

〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
 白岡市役所 保険年金課 国民健康保険担当

6 問い合わせ

 白岡市 健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
 電話:0480―92―1111 内線198・142~144

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線142・143・144)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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