リフィル処方箋について

更新日:2023年08月04日

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令和4年度診療報酬改定により、2022年(令和4年)4月から「リフィル処方箋」の制度が導入されました。

<「リフィル処方箋」とは>
医師の定めた一定の期間内であれば繰り返し利用できる処方箋のことです。

<「リフィル処方箋制度」とは>
医師の診察を受けなくても複数回薬を受け取れる制度のことをいいます。

<対象となる方>
医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内の処方箋の反復利用が可能である患者さんです。具体的には慢性疾患などで症状が安定している方です。

<リフィル処方箋で処方できない薬剤>
投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬です。投薬量に限度が定められている医薬品とは、向精神薬、麻薬、新薬などです。

<リフィル処方箋の回数>
リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回です。医師の判断で2回までのこともあります。
1回あたりの投薬期間と総投薬期間は、医師が患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間となります。

<リフィル処方箋の使用期限と薬を受け取れる期間>
1回目の使用期限は、通常の処方箋と同様に発行日を含めて4日間(土日含む)です。
2回目以降は、次回調剤予定日の前後7日以内です。
処方箋の保管は、1回目の薬を受け取ったあとは、次回薬局に行くまで患者さん自身が保管します。処方箋を紛失した場合は薬を受け取ることができなくなります。(原本必要、コピー不可) 最終回の調剤が終わった時点で処方箋は薬局で保管されます。

<注意したいこと>
・リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合は、医師の診察を受けましょう。
・保険調剤薬局の薬剤師は、患者さんの服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わないことがあります。薬剤師は、患者さんに受診をうながし、処方医に情報提供を行うことになっています。
・すべての医療機関がリフィル処方箋を導入しているわけではありません。リフィル処方箋の発行を希望しても対応してもらえないこともあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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