保険証の廃止(新規発行の終了)について

更新日:2024年08月28日

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令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

白岡市国民健康保険被保険者証は、マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
廃止の時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
このため、現在、市の国民健康保険証をお持ちのかたは、最長で令和7年7月31日(有効期限)まで、引き続き使用いただけます。

健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
ただし、それよりも前に有効期限が到来する次のかたは、その有効期限まで使用することが可能です。

●75歳の誕生日を迎えるかた:誕生日の前日

●70歳の誕生日を迎えるかた:誕生月の末日(誕生日が1日の方は誕生月の前月の末日)

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証の利用登録をしているかた(マイナンバーカードに保険証を登録している方)

マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を保有しているかたには、お手元の保険証の有効期限を迎える前にご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

※令和6年12月2日以降に有効期限を迎えるかたは、順次郵送予定。

※令和7年7月31日に有効期限を迎えるかたは、令和7年7月末までに郵送予定。

●オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等では、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで受診可能になります。

マイナ保険証の利用登録をしていないかた

マイナ保険証を保有していないかたには、「資格確認書」を交付する予定です。

この「資格確認書」を医療機関に提示することにより、これまでどおり受診することができます。

※令和6年12月2日以降に有効期限を迎えるかたは、順次郵送予定。

※令和7年7月31日に有効期限を迎えるかたは、令和7年7月末までに郵送予定。

・・資格確認書とは・・
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができないかたの被保険者資格を確認するためのもので、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されています。

12月2日以降、国民健康保険に加入されるかた

12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなります。

※転居や世帯主変更など資格情報に変更が生じた場合、保険証は失効となり、紛失等による再発行も行いません。

●マイナ保険証の利用登録をしていないかたには、「資格確認書」を交付します。

●マイナ保険証の利用登録をしているかたには、「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用した場合は、次のようなメリットがあります。

1 マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。
※国民健康保険への加入及び脱退の届出は引き続き必要となります。 
2 医療機関や薬局の受付における医療保険の資格確認が簡易になり、事務の効率化が図れます。
3 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、マイナ保険証で高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※保険料(税)の納付状況などによっては限度額以上の支払いが免除されない場合があります。
4 マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。
また、本人の同意により、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
5 医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6 マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
また、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

 

マイナ保険証の登録を希望する場合

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込みが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線142・143・144)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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