マイナンバーカードが健康保険証として使えます!
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(健康保険証でもこれまでどおり受診できます)
令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です(保険証が使えなくなることはありません)。
また、各種医療費助成証(重度心身障害者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
健康保険証利用についての詳しい内容は、次の厚生労働省ホームページ 【マイナンバーカードの健康保険証利用について】をご覧ください。
マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、次の厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】からご確認いただけます。 (利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
なお、スマートフォン等をお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により、身近なところで簡単に利用登録ができます。
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、初回登録ができます。
- マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも初回登録ができます。
ATMで使えるカード・サービス・手数料 : マイナンバーカードでの手続き
案内チラシ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます (PDFファイル: 2.2MB)
(注意) 健康保険証としての利用以外についても、上の案内チラシをご覧ください。
マイナポータルのトップページは下記リンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は下記におかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
(注意) 音声ガイダンスに従って「4 → 2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土曜日、日曜日、祝日 9時30分から17時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国民健康保険担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線142・143・144)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年08月28日