戸籍に関する届出一覧

更新日:2024年03月08日

ページID : 4612

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

届出地

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

届書のほかに必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人

父母

子育て支援についてはこちら

白岡市子育て応援事業

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

届書のほかに必要なもの

  • 死亡診断書又は死体検案書
  • 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 年金手帳又は年金証書(加入者、受給者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主など

気をつけていただくこと

届出の前に火葬場を予約し、埼葛斎場をご利用の場合は予約内容を印刷のうえ、お持ちください。

婚姻届

届出期間

届出によって効力を生ずる

届出地

夫妻の本籍地又は所在地

届書のほかに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちのかたで氏が変わるかたのみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人

夫及び妻

気をつけていただくこと

  • 夫妻と証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 未成年者は父母の同意が必要です。

離婚届

届出期間

届出によって効力を生ずる
(注意)裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出地

夫妻の本籍地又は所在地

届書のほかに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちのかたで氏が変わるかたのみ)
  • 裁判離婚の場合は、裁判所が発行する書類(審判書等)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人

夫及び妻
(注意)裁判離婚の場合は申立人

気をつけていただくこと

  • 協議離婚の場合、証人(成人2人)の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。また、養育費の分担及び面会交流について取り決めをしてください。

転籍届

届出期間

届出によって効力を生ずる

届出地

  • 本籍地又は届出人の所在地
  • 新しい本籍地

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者

気をつけていただくこと

筆頭者と配偶者の署名が必要です。

養子縁組届

届出期間

届出によって効力を生ずる

届出地

  • 養親又は養子の本籍地
  • 届出人の所在地

届書のほかに必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちのかたで氏が変わるかたのみ)
  • 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書の謄本(ただし、自己又は配偶者の直系卑属の場合は除く)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人

養親及び養子
(注意)養子が15歳未満の場合は法定代理人

気をつけていただくこと

証人(成人2人)の署名が必要です。

入籍届

届出期間

届出によって効力を生ずる

届出地

子の本籍地又は届出人の所在地

届書のほかに必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちのかたで氏が変わるかたのみ)
  • 家庭裁判所が発行する子の氏の変更許可審判書謄本
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人


(注意)15歳未満の場合は法定代理人

死産届

届出期間

死産した日から7日以内

届出地

  • 届出人の所在地
  • 死産地

届書のほかに必要なもの

  • 死産証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

届出人

父、母、同居者など

注意

  • 所在地とは、住所地、居所、一時的な滞在地をいいます。
  • 本人確認書類は、 マイナンバーカード(通知カードは含まれません)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの書類などで、有効期限内のものをお持ちください。
    官公署が発行する証明書等で顔写真のないものは、2点での確認となります。詳しくは、「本人確認にご協力ください」をご覧ください。
  • 住民票等が必要な場合も、本人確認書類が必要になります。
  • 届書の受付にあたって、届書一通につき短くても30分はお時間がかかります。
  • 届書の押印義務は令和3年9月1日に廃止され、届出人及び証人の署名のみで届出ができるようになりました。押印義務は廃止となりましたが、引き続き、届出人及び証人の意向により押印することは可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線132・133)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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