特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

更新日:2025年03月27日

ページID : 2796

1.概要

  令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同年4月1日からの施行となります。
  本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施するための施策(以下「共生施策」)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては地方自治体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

※  本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
1.特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
2.特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html

2.本改正に伴う本市への手続きについて

(1)協力確認書の提出について

  特定技能所属機関は、地方入管局に対し、施行期日以降、初めて特定技能外国人に係る在留諸申請を行うに当たって、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

【協力確認書の提出が必要な時点】
1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
    ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
・特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
    (転出先の市区町村へ提出、提出済みであれば提出不要)
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合

(2)提出先について

【提出方法】
  郵便又は電子メールでご提出ください。
※協力確認書は記名のみ(署名や押印は不要)のご提出で差し支えありません。
協力確認書(Wordファイル:15.2KB)
協力確認書(記載例)(PDFファイル:87.5KB)
【提出先・お問い合わせ先】
メールアドレス:chiiki@city.shiraoka.lg.jp
宛先:白岡市  地域振興課
住所:〒349-0292  埼玉県白岡市千駄野432番地

(3)本市の共生施策について

第6次白岡市総合振興計画における序論(17ページ)、基本構想(21ページ)及び基本計画(77,78ページ)中に、本市の現状・課題及び方向性を掲載しています。

特定技能ポータルサイトについて

 特定技能の制度説明、マッチングイベント情報等、特定技能での就労を希望する外国人の方に対し必要な情報を多言語(13言語)で提供しています。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課市民協働担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線382・383・384)
0480-31-8679(直通)
メール:chiiki@city.shiraoka.lg.jp
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